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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方への手当・見舞金 > 重度心身障害者手当(東京都の制度)
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最終更新日 2022年4月1日
ページID 2694
心身に特に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。
ただし、65歳以上の新規申請は原則としてできません。
月額6万円(認定された場合申請月分より支給)
ただし、次に該当する方は除く。
印鑑、手帳をお持ちください。
後日、手帳の判定とは別に東京都心身障害者福祉センターで障害の判定を行います。(出張判定もあります。)
また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021
上記各機関にお問い合わせください
電話番号 上記お問い合わせ先をご覧下さい
ファクシミリ 上記お問い合わせ先をご覧下さい
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[障害施策推進課 電話番号 03-5432-2388 ファクシミリ 03-5432-3021]