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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方の医療 > 特定疾患(指定難病)医療費助成制度について
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最終更新日 2024年4月8日
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難病等にかかられた方に対して、医療費等を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、あわせて患者の医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。
(補足) 令和3年11月1日より3疾病が追加、5疾病の名称が変更され、対象となる疾病は341疾病となりました。
東京都内にお住まいの方で、国及び東京都が医療費助成の対象とする難病に該当し、その認定基準を満たしている方。または、申請する月以前の12か月以内に難病の医療費総額(10割)が33,330円を超える月数が既に3か月以上ある方。
制度についての詳しい情報や申請書類は、東京都のホームページをご覧ください。
お住まいの地域の各総合支所健康づくり課窓口で受け付けています。
難病医療費助成制度の認定を受けた方で、所得や年齢等の一定条件を満たした方は、世田谷区心身障害者福祉手当の受給対象となる場合があります。心身障害者福祉手当の詳細については、心身障害者福祉手当(区制度)のページをご覧ください。
世田谷保健所 感染症対策課
電話番号:03-5432-2274
ファクシミリ:03-5432-3022