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最終更新日 2024年9月1日

ページID 2696

心身障害者医療費の助成

次に該当する方に、「心身障害者医療費受給者証」(マル障受給者証)を交付します。医療機関に受診の際は、助成が受けられますので、健康保険証と一緒にご提示ください。

対象となる方

  1. 身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方
  2. 愛の手帳1・2度の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方
  • 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方
  • 65歳以上で新規に該当される方

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
  3. 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

(補足)転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。

(注意)国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。

(注意)代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

所得制限額

所得に対する制限基準額は以下のとおりです。

所得制限基準額
扶養親族等の数 基準額
0人

3,604,000

1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人 5,504,000
  • 20歳以上は本人の所得で、20歳未満は国民健康保険の世帯主、または社会保険の被保険者の所得で判定します。
  • 所得の算定方法については添付ファイルの「令和6年度心身障害者医療費助成制度の資格要件(PDF:135KB)」をご覧ください。
  • 災害による損失を受けた場合、特例控除が適用できる場合がありますのでお申出ください。

助成方法

(1)東京都内の医療機関等で受診する場合

健康保険証とマル障受給者証を提示することにより、医療保険適用の自己負担分の一部または全部の助成が受けられます。(健康保険が適用されない費用は助成されません。)

住民税非課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額はありません。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)

住民税課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額は、医療費の1割となります。本人の負担額は、入院のときは1か月57,600円(補足1・多数回該当44,400円)、外来のときは1か月18,000円(年間上限144,000円)が上限です。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)

  • (補足1)
  • 高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降から上限額が44,400円に軽減されます。

(2)東京都外の医療機関等で受給者証を使用できなかった場合

健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。

心身障害者医療助成費支給申請書と領収書(原本)をご提出いただきますと、助成が受けられます。

(3)補装具を作った場合の支給申請の方法

加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)、医師の意見書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。

(4)海外診療、はり・灸・マッサージ等を全額自己負担した場合の支給申請の方法

加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。

助成範囲

国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。

ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。

高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障自己負担上限額が変更されました。

高確法の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日から
マル障課税者(マル障・一部の受給者証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下お知らせのとおり変更されました。

一部負担金の負担上減額の見直しについて(PDF:140KB)

受給者証の更新

マル障受給者証の有効期間は毎年9月1日から翌年の8月31日です。対象の方には、新しいマル障受給者証を8月下旬ごろに送付します。加えて、精神障害者保健福祉手帳1級でマル障受給者証をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳更新のたび、マル障更新申請も行う必要があります。

なお、前年度は所得制限により対象外となった方が、翌年度は対象となる場合は新たに申請手続きが必要です。

受給者証の返納

受給者の死亡、資格喪失、変更等によって使用できなくなった受給者証は区保健福祉課窓口または障害施策推進課にお返しください。

お問い合わせ先

障害福祉部 障害施策推進課 事業

ファクシミリ:03-5432-3021