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最終更新日 2024年9月1日
ページID 2696
次に該当する方に、「心身障害者医療費受給者証」(マル障受給者証)を交付します。医療機関に受診の際は、助成が受けられますので、健康保険証と一緒にご提示ください。
ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。
(補足)転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。
(注意)国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。
(注意)代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。
所得に対する制限基準額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 基準額 |
---|---|
0人 |
3,604,000 |
1人 | 3,984,000 |
2人 | 4,364,000 |
3人 | 4,744,000 |
4人 | 5,124,000 |
5人 | 5,504,000 |
健康保険証とマル障受給者証を提示することにより、医療保険適用の自己負担分の一部または全部の助成が受けられます。(健康保険が適用されない費用は助成されません。)
住民税非課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額はありません。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)
住民税課税の方が、医療機関の窓口で支払う本人負担額は、医療費の1割となります。本人の負担額は、入院のときは1か月57,600円(補足1・多数回該当44,400円)、外来のときは1か月18,000円(年間上限144,000円)が上限です。(入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)
健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
心身障害者医療助成費支給申請書と領収書(原本)をご提出いただきますと、助成が受けられます。
加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)、医師の意見書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。
加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。療養費の支給決定後、心身障害者医療助成費支給申請書、健康保険の支給決定通知書(原本)、領収書(写し可)をご提出いただきますと、助成が受けられます。
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
高確法の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、令和元年8月1日から
マル障課税者(マル障・一部の受給者証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下お知らせのとおり変更されました。
一部負担金の負担上減額の見直しについて(PDF:140KB)
マル障受給者証の有効期間は毎年9月1日から翌年の8月31日です。対象の方には、新しいマル障受給者証を8月下旬ごろに送付します。加えて、精神障害者保健福祉手帳1級でマル障受給者証をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳更新のたび、マル障更新申請も行う必要があります。
なお、前年度は所得制限により対象外となった方が、翌年度は対象となる場合は新たに申請手続きが必要です。
受給者の死亡、資格喪失、変更等によって使用できなくなった受給者証は区保健福祉課窓口または障害施策推進課にお返しください。
障害福祉部 障害施策推進課 事業
電話番号:03-5432-2388
ファクシミリ:03-5432-3021