指定医の申請について(医師の方へ)

最終更新日 令和6年3月1日

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指定医の申請について(医師の方へ)

小児慢性特定疾病指定医について

小児慢性特定疾病指定医(以下「指定医」)とは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を申請する際に必要な、診断書(医療意見書)が作成できる医師です。

1.指定医の役割

(1)小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。

(2)国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)

2.指定の効力

都道府県等が指定する指定医は、指定申請書に記載した勤務先の医療機関でのみ、小児慢性特定疾病の診断書(医療意見書)を作成することができます。

3.指定医の要件

診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。

(1)厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有すること(下記別表1参照)

(2)都道府県知事等が行う研修(指定医研修)を終了していること

4.指定の更新

指定から5年ごとに更新申請が必要となります(更新時期が近づきましたら更新案内を送付いたします)。

申請先の変更について

令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、

主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。

詳しくはちらしをご確認ください。

PDFファイルを開きます「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先」を一元化します

世田谷区における指定医の指定状況

世田谷区が指定した指定医については下記一覧をご確認ください。

医療意見書登録のオンライン化について(こちらからリンクします)

医療意見書登録のオンライン化についての情報を掲載しています。

指定医ID・パスワードの発行についての情報も掲載していますので、合わせてご確認をお願いします。

指定医研修について

世田谷区では、指定医研修をweb研修として実施しています。これから世田谷区に指定医の新規申請をされる方のうち、専門医の資格を有していない方については本研修を受講し、指定医研修修了証の交付を受けて下さい。

指定医研修実施手順
(1) 小児慢性特定疾病指定医研修サイト新しいウインドウが開きます(外部リンク:https://www.sdtweb.jp)にて、指定医研修を受けて下さい。
(2) 上記サイトでの研修受講後、指定医研修修了証を作成して下さい。
(3) 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書と併せて世田谷保健所感染症対策課に指定申請を行ってください。

※自治体を世田谷区としてください。

本研修の修了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。

申請手続について

世田谷区内に所在する医療機関で指定を希望する場合は、下記をご覧ください。

新規申請をするとき

  1. 学会の専門医認定書の写し
  2. 指定医研修修了証(専門医の資格を有していない方)

※上記の添付書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類の写し

更新申請について

指定医の指定は、5年ごとの更新制となっております。

現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新手続きを行っていただく必要があります。

変更の届出について

指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。

辞退の届出について

指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

申請窓口について

指定医の申請をされる方は下記窓口までお願いいたします。(郵送可)

〒154-0017

世田谷区世田谷4-24-1

電話番号03-5432-2441

世田谷保健所感染症対策課

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課

電話番号 03-5432-2441

ファクシミリ 03-5432-3022