中等度難聴児発達支援事業

最終更新日 令和6年4月1日

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身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して補聴器購入費用の一部を助成します。

対象者

区内に居住する18歳未満の児童で、以下のいずれにも該当する方

  1. 身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではないこと
  2. 聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者

ただし、交付対象児童または交付対象児童の属する世帯の他の世帯員のうち、最多区民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合は、対象外。

助成台数

補聴器は、装用効果の高い側の片耳分への支給(1台)を原則とする。

ただし、区長が教育上、生活上等特に必要と認めた場合は両耳分として2台支給できる。 

費用

対象者の補聴器購入経費と下記表の基準価格とを比較して少ない方の額の10分の9とする。(ただし、生活保護受給世帯及び区民税非課税世帯は無料)。

補聴器の種類と基準価格
補聴器の種類

1台あたりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用

年数

高度難聴用ポケット型

137,000円

(注釈1)

補聴器本体(電池を含む)、

イヤーモールド

5年
高度難聴用耳かけ型
高度難聴用ポケット型
重度難聴用耳かけ型
耳あな型(レディメイド)
耳あな型(オーダーメイド) 補聴器本体(電池を含む)
骨導式ポケット型

補聴器本体(電池を含む)、

骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型 補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ

補聴システム

(FM型・

デジタル方式)

ワイヤレスマイク

98,000円
受信機 80,000円
オーディオシュー 5,000円

(注釈1)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円加算されます。

申請方法等

下部の添付ファイル一覧またはPDFファイルを開きますこちらの事業案内をご確認ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2415

ファクシミリ 03-5432-3021