介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の弾力化について

最終更新日 令和4年3月25日

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国は、令和2年10月に介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176号)を公布し、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます)の対象者の弾力化を行う見直しを実施しました。

世田谷区では、国の改正内容や、令和3年11月に発出された「改正 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」、関係者の意見を踏まえ、総合事業の対象者の弾力化を実施することといたしましたので、以下のとおり変更内容等をご案内いたします。

総合事業の対象者の弾力化の概要

国における弾力化の内容

総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」といます)の対象者は、要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」といいます)とされており、要介護認定を受けると、それまで受けていたサービス事業の利用が継続できなくなっておりました。

今回の制度改正は、利用者本人の希望を踏まえ地域とのつながりを継続するため、「総合事業のうち、補助により実施されるサービス事業の対象者について、要介護認定による介護給付サービスを受ける前から、補助により実施されるサービス事業を継続的に利用する居宅要介護被保険者(市区町村が認める者に限る)」が対象者に追加されました。

世田谷区の対応

令和4年4月1日現在の世田谷区において、「総合事業のうち、補助により実施されるサービス事業」には、「地域デイサービス事業(以下「地域デイ」といいます)」のみが該当します。

本改正を受け、令和4年4月1日より、地域デイの対象者について、要介護者本人の希望及び地域デイ団体に受入れの意向があり、介護支援専門員等がケアマネジメントの中で利用が適切とした場合に、従来の要支援者等に加え、「要支援者等として地域デイを利用し、その後要介護認定による介護給付サービスを受けた後も継続して地域デイを利用する要介護者」を補助の対象者として追加します。(これまで当該対象者は補助対象者外として利用)

※変更内容の詳細は、次の「ご案内文」及び「要介護者の利用の流れ」をご覧ください。

ご案内文

要介護者の利用の流れ

「要支援者等として地域デイを利用し、その後要介護認定による介護給付のサービスを受けた後も継続して地域デイを利用する要介護者」を担当することになった場合の利用の流れは、以下参考にしてください。

また、要介護者に緊急時があった場合の連絡先等は、以下の様式を使用し地域デイ実施団体と共有してください。

参考資料

添付ファイル

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高齢福祉部 介護予防・地域支援課

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