総合事業 介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等の提出について
最終更新日 令和6年3月25日
ページ番号 184597
令和6年4月以降、世田谷区の介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスの指定を受けている事業所において介護職員等処遇改善加算等を算定する場合は、介護職員等処遇改善加算等に係る計画書等を提出してください。
前年度に介護職員等処遇改善加算等を算定している場合でも、計画書は毎年度作成し、期日までに提出する必要があります。
介護職員等処遇改善加算等について
令和6年6月より、加算の構成が次のとおり改正されます。計画書は、旧3加算と新加算を一つの計画書として作成可能な様式が、国より示されております。
詳しくは、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている通知等をご確認ください。
本加算についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間: 午前9時から午後6時(土曜日・日曜日を含む )
注意事項
- 世田谷区民以外の方のサービス利用がある事業所においては、その方の住所地の自治体に確認してください。
地域密着型サービスについて
地域密着型サービスに係る詳細については、地域密着型サービスのホームページ(別ページにリンク)をご確認ください。
提出期限・提出書類
- 提出期限までに計画書等の提出がない場合、令和6年4月分及び5月分の算定はできなくなります。遡及して加算を算定することはできません。
- 令和6年6月以降の新加算を算定する場合、旧3加算を既に算定している事業所も含め、全事業所が、計画書に加えて「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和6年6月以降分)」を提出する必要があります。
- 計画書の様式(別紙様式を含む)については、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードしてください。
処遇改善計画書等の様式
- 提出書類の各様式は、必ず該当する年度用の最新の様式を使用してください。
- 総合事業とその他のサービスでは「体制等に関する届出」及び「体制等状況一覧表」の様式が異なります。必ず総合事業の様式を使用してください(その他のサービスと様式を兼ねることはできません)。
提出期限
令和6年4月15日(月曜日)<必着>
提出書類
- 処遇改善計画書 (厚生労働省のウェブサイトからダウンロードしてください。)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和6年4・5月分)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(令和6年6月以降分)
注意事項
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」は事業所ごとに作成してください。
- 事業所の事務負担等を考慮して、区独自基準のサービス(A3、A7)について計画書上の位置付けは求めません。なお、この場合、区独自基準のサービスの介護職員等処遇改善加算等は、従前相当のサービス(A2、A6)と同じ加算区分を算定することを前提としています。(ただし、A7はサービス提供体制強化加算がないため特定処遇改善加算(1)は算定できません。それに伴い、令和6年6月以降、A7では算定できない加算区分につきましては、A7で算定できない区分をご確認ください。)
- 従前相当のサービス(A2、A6)の指定は受けていないが、区独自基準のサービス(A3、A7)の指定を受けている場合は、当該サービスを位置付けた計画書を提出してください。なお、実績報告書を審査する際には、区で区独自基準のサービス(A3、A7)の給付実績を集計した金額を合算し、算定要件を満たしているかを確認いたします。
提出方法
オンライン申請となります。
オンライン申請
変更届出書等オンライン提出フォーム(新しいウィンドウが開きます)より行ってください。
(補足)地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の両方の指定を受けている介護サービス事業者は、次のいずれかの方法により提出してください(令和6年度計画書の提出より、地域密着型サービスと総合事業の世田谷区へのオンライン提出先を一本化しました)。
- 総合事業のホームページ(このページ)からオンライン提出
- 地域密着型サービスのホームページ(別ページへリンク)からオンライン提出
注意事項
- 同じ計画書・報告書をそれぞれのホームページから提出する必要はありません。
- 介護給付費・総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表を提出する場合は、地域密着型サービス・総合事業それぞれの様式により作成し、提出してください。
- オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
- 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
- システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
- 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
- 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042