【介護認定】(医療機関の皆様へ)主治医意見書等 各種様式と手引きについて

最終更新日 令和4年12月13日

ページ番号 201676

要介護認定にかかる医療機関向けの様式、手引き等をご紹介しています。

要介護認定の申請に必要な様式については、「要介護・要支援認定申請様式について」からダウンロードできます。

主治医意見書の様式について

主治医意見書をWordソフトで作成するにあたって、チェックボックスやドロップダウンリスト等を備えた入力フォームを作成しました。

ワードファイルを開きます(readme)説明書【主治医意見書Word入力フォーム ver.R0304_03】

ワードファイルを開きます主治医意見書Word入力フォーム ver.R0304_03

注意事項

  • Wordの機能「文書の保護」や「隠し文字」を使用しております。説明書をご一読の上、ご利用ください
  • この様式に記入したものはA4用紙に両面印刷し、「主治医意見書提出依頼書」に同封の返信用封筒にて提出してください

「主治医意見書」作成のための質問票について

「主治医意見書」作成のための質問票について」からダウンロードできます。

「質問票」とは?

主治医が意見書作成に必要な情報(日常生活の様子など)を把握するために、 申請者本人や家族、介護者等が記入し、医療機関へ提出するものです。

意見書作成にあたっての主治医の負担軽減や記載内容の充実、早期提出を目的として作成されました。

質問票 利用の流れ

主治医が必要とする際に自主的にご使用いただけます

  • 医療機関から対象者への説明・配付をお願いいたします
  • 質問票は、市区町村に提出する必要はありません

申請者にとって質問票の記入・医療機関への提出は任意

申請者に質問票の提出を強要することはできません。

主治医意見書作成料のお支払いについて

世田谷区では、主治医意見書作成料について請求書を徴収しておりません。

世田谷区で、毎月初営業日に前月に受領した分の主治医意見書作成料を計算し、同日中に「主治医意見書作成料支払通知書」を送付いたします。通知書をご確認いただき、問題がなければばそのまま、修正のご連絡をいただきましたら、その分を反映して、お振込みいたします。

詳細については、以下の文書をお読みください。

ワードファイルを開きます要介護認定に係る主治医意見書作成料のお支払いについて

添付ファイル

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課

電話番号 03-5432-2298

ファクシミリ 03-5432-3059