介護保険サービスを利用した際の利用者負担割合
最終更新日 令和5年7月13日
ページ番号 140874
利用者負担割合
介護保険サービスを利用する際、費用の一定割合を利用者の方に負担していただきます。サービス事業所等に介護保険負担割合を伝える必要があるため、「介護保険被保険者証」とともに『介護保険負担割合証』をご提示ください。
利用者負担割合の判定
課税状況や世帯状況を基に、1割~3割負担と判定します。判定までの流れは添付ファイルをご確認ください。
介護保険給付額減額を受けている方へ
「介護保険被保険者証」(三)面に給付額減額の記載がある方は、3割または4割負担となります。
適用前(負担割合証に記載) | 適用後 |
---|---|
1割または2割 | 3割 |
3割 | 4割 |
利用者負担割合の変更
介護保険料は、基準日(原則4月1日)を過ぎて世帯状況の異動があっても再算定を行いませんが、介護保険負担割合は異動があるたびに再判定を行うため、適用期間の途中でも負担割合が変更となる場合があります。
また利用者負担割合が変更となった場合には、介護保険給付の過給分または過少分を精算させていただきます。
課税状況の異動
負担割合判定後に確定申告や修正申告により課税状況が変更になった場合、適用期間開始日に遡って割合変更となります。
世帯状況の異動
同一世帯員の65歳到達や世帯分離等により世帯状況が変更になった場合、異動日を含む月の翌月から割合変更となります。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042