居宅サービス計画作成依頼(変更)・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)の届出
最終更新日 令和2年4月17日
ページ番号 15220
内容
介護保険の認定の申請を行い、在宅を中心としたサービスを利用するにはケアプラン(居宅サービス計画)の作成が必要となります。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する事業者(ケアマネジャー)が決まった場合、または事業者を変更する場合には、世田谷区へ届出をする必要があります。
申請方法(添付書類)
(1)「居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届」
下記添付ファイルの「居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届」及び記入例をご覧いただき、必要事項を記入してください。
(2)介護保険被保険者証(介護保険資格者証)の原本
原則として、写しでの提出では受け付けておりません。
(3)介護支援専門員証又は社員証の写し
上記3点を添えて各地域の総合支所保健福祉課地域支援担当へご持参又は郵送にてご提出ください。
郵送の場合、原則として被保険者証は被保険者(又は送付先へ設定された宛先)へ返送しますが、ケアマネジャーが提出を代行し、事業所への被保険者証の返送を希望される際は返信用封筒を同封ください(返送に必要な切手を添付すること。原則として返送先は事業所所在地に限ります)。
(申請書は、下記「添付ファイル」からもダウンロードが可能です。)
申請窓口
申請書は、被保険者のお住まいの地域を管轄する各総合支所保健福祉課地域支援担当窓口にて受け付けております。(被保険者が世田谷区外に転出した場合(住所地特例の場合)は、世田谷区に住んでいたときの住所地を所管する総合支所保健福祉課地域支援担当が窓口です)。
小規模多機能型・看護小規模多機能型居宅介護サービスを利用する場合
依頼書を下記添付ファイル「小規模多機能・看護小規模多機能型居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届」及び記入例からダウンロードし、ご提出ください。申請方法・申請窓口は、居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届と同様です
(注意)要支援から要介護、又は要介護から要支援に変更した際、事業者に変更がない場合でも再度の届出が必要となります。詳細は下記「添付ファイル」の「小規模多機能型・看護小規模多機能型居宅サービス届と居宅(介護予防)サービス届について」をご参照ください。
事業所の方へ
世田谷区では居宅サービス計画作成依頼(変更)届の提出締切日を各月毎に設けています。提出締切日(必着)までに収受出来ない場合は国保連への請求が返戻となりますので、ご注意ください。詳細は下記添付ファイルの「令和2年度居宅届書提出締切日一覧」をご参照ください。
添付ファイル
- (1)「居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届」及び記入例(PDF形式 35キロバイト)
- (2)居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届取消記入例(PDF形式 20キロバイト)
- (3)世田谷区担当地域別一覧(各総合支所の管轄・連絡先)(PDF形式 5キロバイト)
- (4)「小規模多機能・看護小規模多機能型居宅介護サービス計画作成依頼(変更)届」及び記入例(PDF形式 39キロバイト)
- (5)小規模多機能・看護小規模多機能型居宅サービス届と居宅(介護予防)サービス届について(PDF形式 10キロバイト)
- 令和2年度居宅届書提出締切日一覧(PDF形式 87キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課 保険給付係
電話番号 03-5432-2646
ファクシミリ 03-5432-3042