要介護・要支援認定申請様式について

最終更新日 令和5年7月18日

ページ番号 15218

下記の書類が「添付ファイルダウンロード」よりご利用いただけます。

  • 介護保険 要介護認定・要支援認定 新規・更新認定申請書(第57号様式)
  • 介護保険 要介護認定・要支援認定 区分変更申請書(第59号様式)
  • 記入例 介護保険 要介護認定・要支援認定 新規・更新認定申請書(第57号様式)
  • 記入例 介護保険 要介護認定・要支援認定 区分変更申請書(第59号様式)
  • 要介護・要支援認定調査に伴う連絡票
  • 要介護(要支援)認定有効期間延長申請書

要介護・要支援認定申請様式の一部改正について

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、令和4年4月1日申請分から、申請書に医療保険被保険者番号等の記載が必要になりました。第2号被保険者については、これまでも医療保険被保険者番号等の記入及び医療被保険者証の写しの添付が必要でしたが、今後は第1号被保険者についても記入等が必要になります。

なお、当面の間は、医療保険被保険者番号等の記入及び医療被保険者証の写しの添付がない場合でも、受付を拒むものではございません。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの一部継続について

要介護・要支援認定においては、対面による認定調査を実施する必要があります。

世田谷区では、厚生労働省老健局老人福祉課より発出された事務連絡により、原則として令和5年3月31日に有効期間満了日を迎える被保険者をもって現在の取り扱いを終了することとしています。

しかし、本年3月以降、各総合支所での訪問調査の件数が大幅に増加し、申請から認定までの期間が大幅に遅延することで適切なサービスが迅速に受けられない等、申請者に不利益が生じる可能性が出ております。

そこで、次の(1)~(2)のどちらかに該当する方に限り認定の有効期間を12か月延長できることとします。

(1)要介護更新認定・要支援更新認定申請をする方で、特別養護老人ホーム等の介護保険施設に入所や病院等に入院していて、令和6年3月31日までに認定有効期間満了を迎える方(施設には、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームを含む。)

(2)要介護更新認定・要支援更新認定申請をする方で、新型コロナウイルス感染症の感染リスクがあるため面会が困難であり、令和5年10月31日までに認定有効期間満了を迎える方(在宅の場合等も含む。)

面会が可能な方は心身の状態を把握するため、対面による認定調査を実施する、通常の更新申請を行っていただくようお願いいたします。(通常の更新申請の場合、認定される有効期間は最大48か月となります)

詳細は下記の案内をご確認ください。

PDFファイルを開きます新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

PDFファイルを開きます新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(介護保険最新情報vol.1106)

介護保険の申請・相談の窓口

お客様の住所地を所管する総合支所保健福祉課地域支援担当

またはあんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)

にお問い合わせください。

重篤な疾病等で介護が必要な場合など、特段の事情のある場合は、ご相談ください。

お問い合わせ先一覧
総合支所名 係名 電話番号 ファクシミリ
世田谷 地域支援担当 03-5432-2850 03-5432-3049
北沢 地域支援担当 03-6804-8701 03-6804-8813
玉川 地域支援担当 03-3702-1894 03-5707-2661
地域支援担当 03-3482-8193 03-3482-1796
烏山 地域支援担当 03-3326-6136・03-3326-6114 03-3326-6154

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

各総合支所保健福祉課地域支援担当へ

電話番号 管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当またはあんしんすこやかセンターにお問い合わせ下さい

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