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最終更新日 2025年2月15日

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区のおしらせ「せたがや」令和7年2月15日号(8面)

新BOP学童クラブと民間学童クラブの違い

  新BOP学童クラブ 7年4月に計11施設になる予定です
民間学童クラブ(区から補助を受けて運営)
対象 区内在住または在学の小学1~3年生で、保護者が就労・病気等により、放課後の保護・育成にあたることができない家庭の児童(心身の発達等により、個別的配慮が必要な児童は6年生まで) 区内在住または在学の小学1~3年生で、保護者が就労・病気等により、放課後の保護・育成にあたることができない家庭の児童(心身の発達等により、個別的配慮が必要な児童は6年生まで)
認可保育所内で運営している施設は小学1年生のみ
運営 世田谷区 民間事業者(区から補助を受けて運営)
活動場所 全区立小学校内 学校敷地外にある施設
時間 放課後~午後6時15分(学校休業日は午前8時15分~午後6時15分)
※午後7時までの延長利用あり(月~金曜のうち、利用者がいる日時で実施)。
放課後~午後6時15分(学校休業日は午前8時~午後6時15分)
※午後7時までの延長利用あり(午後7時以降の預かりの有無や時間は施設によって異なる)。
申込方法
(審査のうえ決定)
申請書と就労証明書などを各校の新BOPへ申請
※詳しくは、児童募集案内(ページID:15588にあり)をご覧ください。
入会に必要な書類(施設によって異なる)を事業者へ提出
※詳しくは、ページID:2078をご覧ください。
定員 原則、なし あり(人数は施設によって異なる)
利用料 月額5000円(おやつ代を含む)
※時間延長利用料/月ぎめ=1000円、スポット日額=200円(月額上限1000円)。
月額5000円(おやつ代を含む)
※午後7時までの時間延長利用料は、月額上限1000円。
※午後7時以降の預かりの利用料は施設によって異なる。

新BOP学童クラブのイメージイラスト

民間学童クラブのイメージイラスト

 

区議会第1回定例会を開催します

開催予定/2月19日(水曜日)~3月27日(木曜日)

 7年度予算案の審議等を行います。
 本会議と予算特別委員会の模様は、本庁舎と総合支所、市民活動支援コーナー(キャロットタワー3階)、インターネット議会中継(ページID:10105)でご覧になれます。なお、インターネット議会中継では、この他に常任委員会や特別委員会、議会運営委員会もご覧になれます。
 FMラジオ・エフエム世田谷(83.4メガヘルツ)では、2月21日(金曜日)から代表質問と一般質問の録音放送を行う予定です(月~金曜=午後5時から、日曜=午後7時から)。

問合せ先:区議会事務局 電話番号:03-5432-2779 ファクシミリ番号:03-5432-3030

 

今月の手話

手話は言語です。
ぜひ手や指を動かしてみてください。

「さぎそう」を表現する手話のイラスト

両手を開き、親指を交差する。
さぎそうの花の形を表現しています。

問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2388 ファクシミリ番号:03-5432-3021

 

引っ越しの際は住民登録の届出を忘れずに

 引っ越しをした場合、原則14日以内に住民登録の届出が必要です。

お持ちいただくもの

  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書等)
  • マイナンバーカード(お持ちの方全員分)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方全員分)
  • 他の区市町村から世田谷区へ引っ越した方は、前の住所地で交付された転出証明書(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる特例の転出届をされた方を除く)
  • 外国人の方は、引っ越した方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書等
  • 国外から区へ転入した場合は、全員分のパスポート及び入国日が確認できる航空券の半券等(パスポートで確認できない場合)

届出窓口

総合支所くみん窓口・出張所

※まちづくりセンターでの届出はできません。
※その他、届出内容によって追加で必要となる書類があります。
※土曜は、他の区市町村への確認が必要となる手続き(国外からの転入や、戸籍の届出を伴う手続き等)はできません。
※3月中旬~4月上旬は、窓口が大変混雑します。混みあう曜日を避け、時間に余裕をもってお越しください。ページID:48から窓口の待ち時間(予想)をご覧になれます。

  • 転出届(世田谷区から他の区市町村への引っ越し)は郵送、マイナポータルでも届出ができます。ファクシミリによる届出はできません。

※マイナポータルによる転出届には、有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、マイナポータルに対応しているパソコンまたはスマートフォンが必要です。

問合せ先:住民記録・戸籍課 電話番号:03-5432-2236 ファクシミリ番号:03-5432-3077

ページID:82

 

事業系の資源・ごみの出し方をご存じですか

[1]事業所から出る資源・ごみの処理は全て有料です

 事業活動によって生じた廃棄物(資源・ごみ)は、事業者の責任で処理することが原則です。産業廃棄物と一般廃棄物に適正に分別したうえ、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託してください。処理業者に関する情報等詳しくは、ページID:453をご覧ください。

資源・ごみの出し方の例外(日量10キロ未満の事業者)

 家庭ごみの収集に支障のない範囲内(可燃ごみの場合1回の収集量が45リットルの袋で3袋以内)で、例外的に事業系の資源・ごみを集積所に出すことができます。袋の容量に見合った事業系有料ごみ処理券(コンビニエンスストア等で販売)を貼り、事業所名を記入して出してください。住居と事業所が一緒の場合は、家庭から出る資源・ごみを混ぜずに分けてください。
※事業系の粗大ごみは区では収集できません。

事業所から出る古紙の出し方

事業所から出る古紙の出し方を表す写真
▲事業系有料ごみ処理券を
直接貼ってください

新聞(4つ折り)・雑誌類=高さ10センチにつき10リットル券1枚
段ボール(畳んだ状態でおおむね100センチ×80センチ以内)=2枚につき10リットル券1枚

事業所から出るガラスびん・缶の出し方

事業所から出るガラスびん・缶の出し方を表す写真

 種類ごとに中身の見える袋に入れて、袋の容量に見合った事業系有料ごみ処理券を貼り、コンテナの横に出してください。資源用コンテナには入れないでください。

[2]より安くて便利な事業系資源の回収制度をご利用ください~事業系リサイクルシステム

事業系資源を回収する様子の写真

対象/区内事業者

メリット(1) シュレッダーOK
 区の収集では可燃ごみとなるシュレッダー古紙も資源として回収できるので、環境に優しく、ごみの減量化に貢献できます。

メリット(2) 経済的
 事業系有料ごみ処理券を貼って区の回収に出すより安価です。

メリット(3) 便利
 直接事業所の戸口まで回収に伺うので、朝早く資源・ごみ集積所まで運ぶ手間がかかりません。

申込は世田谷リサイクル協同組合のホームページ

問合せ先:清掃・リサイクル部事業課 電話番号:03-6304-3263 ファクシミリ番号:03-6304-3341

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。