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最終更新日 2023年8月15日

ページID 14487

区のおしらせ「せたがや」令和5年8月15日号(4~7面「障害のある方」)

障害のある方への手当

[1]心身障害者福祉手当

対象/下表の障害程度に該当する方

障害程度 手当(月額)
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 愛の手帳1~3度
  • 脳性麻痺(まひ)
  • 進行性筋萎縮(いしゅく)症
1万6500円
※児童育成手当(障害手当)を受給中の方や20歳未満の方は1500円。
  • 身体障害者手帳3級
  • 愛の手帳4度
7500円
※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は1500円。
難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の受給者で、心身障害者福祉手当の対象疾病に該当している方
※心身障害者福祉手当の対象疾病は、区のホームページをご覧いただくか、障害施策推進課までお問い合わせください。
1万5000円
※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は受給できません。
※医療証の有効期限が切れた場合、手当は支給停止または廃止となります。
難病及び小児慢性特定疾病医療費助成の受給者で、心身障害者福祉手当の対象疾病に該当しており、かつ次のいずれかに該当する方
  • 身体障害者手帳1~3級
  • 愛の手帳1~4度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 脳性麻痺
  • 進行性筋萎縮症
1万6500円
※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は1500円。
※医療証の有効期限が切れた場合、手当は支給停止または廃止となります。
精神障害者保健福祉手帳1級 5000円
※児童育成手当(障害手当)を受給中の方は受給できません。

※65歳以上の方の新規申請は原則としてできません。施設に入所中の方は受給(申請)ができません。本人(20歳未満の場合は保護者)の年間所得が基準額を超える方は当該年度の支給を停止します。

[2]特別障害者手当

対象/精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
手当/月額2万7980円 ※施設に入所中の方、病院等に3か月を超えて継続して入院をしている方は受給(申請)ができません。本人または扶養義務者の所得が基準額を超える方は、当該年度の支給を停止します。

[3]障害児福祉手当

対象/精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
手当/月額1万5220円 ※施設に入所中の方、障害を理由とする公的年金を受けている方は受給(申請)ができません。本人または扶養義務者の所得が基準額を超える方は、当該年度の支給を停止します。

[4]重度心身障害者手当

対象/重度の障害があるため、日常生活に常時複雑な介護を必要とし、次のいずれかに該当する方(1)重度の知的障害で著しい精神症状がある(2)重度の知的障害と身体障害1・2級に相当する身体障害が重複している(3)四肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な身体障害がある
手当/月額6万円 ※65歳以上の方の新規申請は原則としてできません。施設に入所中の方、病院等に3か月を超えて継続して入院している方、本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が基準額を超える方は受給(申請)ができません。

共通事項

ほかの情報/対象等詳しくは、お問い合わせください。認定された場合、[1][4]は申請月分から、[2][3]は申請の翌月分から支給します。手続きについては、いずれも「障害者のしおり」をご覧ください。※各手当受給中の方で、受給要件を満たさなくなった場合は必ず届け出てください。届出の遅れ等により誤って支払われた場合は、返還していただきます。
問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2388 ファクシミリ番号:03-5432-3021、総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2865 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8727 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-2092 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8198 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6115 ファクシミリ番号:03-3326-6154)

 

障害年金をご存じですか

 障害の程度が国の定める認定基準以上であり、年金保険料の納付状況等一定の要件を満たした場合に受け取ることができる年金です。
 初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日)時点で加入していた年金制度の種類によって、請求できる年金及びその相談窓口が異なります。

障害基礎年金

対象/初診日が次のいずれかにある方(1)国民年金の加入期間中(2)20歳前(3)60歳以上65歳未満かつ国内在住期間中
相談窓口/国保・年金課国民年金係または世田谷年金事務所三軒茶屋相談室(キャロットタワー13階)

障害厚生年金

対象/初診日が厚生年金の被保険者期間中にある方
相談窓口/世田谷年金事務所三軒茶屋相談室(キャロットタワー13階)
ほかの情報/詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先:国保・年金課 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6844-3871(音声案内「1」→「2」) ファクシミリ番号:03-3421-1147

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

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