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最終更新日 2025年10月10日
ページID 28519
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
配慮を要する児童・生徒の支援。
1.学校教育活動及び学校生活上必要な支援
2.授業時の学習支援
3.児童・生徒の安全配慮(見守り等)
4.校外学習時の支援
5.水泳指導時の支援
6.宿泊行事等の随行
7.学校が指導計画・支援計画を作成する際の協力(校内委員会への出席等)
8.その他、配置先の校長の指示する事項
以下の地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。
【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外))。
次の1または2に該当し、かつ3~5の要件をすべて満たす者。
(学生不可)
1.教員・保育士・心理士(大学の心理学単位習得者)・社会福祉士・看護師、介護福祉士等の資格取得者または令和8年3月31日までに取得見込みのある者。
2.学校・保育園・児童館等で子どもに関わった経験(非常勤職員・ボランティア等)がある者。
3.1年間継続して働くことができること。
4.教員免許取得者については、期限付任用教員・産休育休代替教員の名簿への登載がないこと。
5.任用期間において、世田谷区で会計年度任用職員制度の職として他に任用される予定がないこと。
1.上記、インクルーシブ教育支援員(1)の応募資格の要件を満たす者。
2.インクルーシブ教育支援員(1)の業務に従事した経験を3年以上有する者。ただし、年度の途中に採用された者の当該年度における当該業務の従事は、1年の経験があったものとみなす。
1.上記、インクルーシブ教育支援員(1)の応募資格の要件を満たす者。
2.インクルーシブ教育支援員(2)の業務に従事した経験を1年以上有する者。ただし、年度の途中に採用された者の当該年度における当該業務の従事は、1年の経験があったものとみなす。
(1)教育指導課長が指定する区立小・中学校
(2)その他教育指導課長が指定する場所
(原則、敷地内禁煙です。)
令和8年4月1日~令和9年3月31日
(勤務実績等を考慮し能力実証を行った上で、再度の任用をする制度あり)
原則として月5日~20日(年間192日)
原則として午前8時~午後5時15分の内、実働7時間45分勤務。休憩1時間。
(午前8時15分~午後5時までの勤務が一般的。)
(宿泊行事随行の際は、超過勤務が発生する場合あり。)
インクルーシブ教育支援員(1)月額216,960円
インクルーシブ教育支援員(2)月額219,244円
インクルーシブ教育支援員(3)月額222,354円
(上記のいずれも令和7年度現在の額であり、地域手当相当分を含む。また、一定の要件を満たす場合、期末手当及び勤勉手当を支給。)
令和7年12月4日(木曜日)午後5時(必着)までに、下記提出先へ「令和8年度世田谷区インクルーシブ教育支援員採用選考申込書兼履歴書」、「課題論文」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票」を持参または郵送。持参の場合は、土・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。
令和7年11月11日(火曜日)午後5時(必着)までに、下記提出先へ「令和8年度世田谷区インクルーシブ教育支援員採用選考申込書兼履歴書」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票」を持参または郵送。持参の場合は、土・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。
世田谷区教育委員会事務局教育指導課指導管理係
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷区役所東棟6階603番窓口)
学校教育部 教育指導課 指導管理係
電話番号:03-5432-2706
ファクシミリ:03-5432-3041