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最終更新日 2024年6月24日

ページID 989

市民活動への寄附について

みなさまの寄附金がNPO等の市民活動に活用されます

区内には、約520ものNPO法人など、数多くの市民活動団体があり、高齢者問題や子育て支援などの地域の課題解決や環境活動、まちづくりなど、さまざまな分野で、公益的な活動を繰り広げています。

区内のこのような活動を支援するため、区では、皆様からいただいた寄附金を、NPO等と区が共通の目的のもと、連携・協力して進める事業「市民活動支援事業」への支援等に活用しています。

寄附の申し込みについて

以下の2つの方法からお選びください。

(1)インターネットでのお申込み

世田谷区ホームページ「区へのふるさと納税のご案内」の「寄附の方法」から、寄附ポータルサイト(「ふるさとチョイス」、「さとふる」)またはオンライン手続きフォーム(東京共同電子申請・届出サービス)にアクセスしてお申し込みください。

ご利用いただける支払い方法

寄附ポータルサイト:クレジットカードやマルチペイメント決済等

オンライン手続き:納付書・銀行振込(手数料がかかる場合があります)

(2)郵送でのお申込み

寄附申出書(PDF:559KB)」をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。提出方法は郵送または持参となります。

寄附申出書(PDF:559KB)」は、担当課までご連絡いただければ、郵送にてお送りいたします。

ご利用いただける支払い方法

納付書

寄附申出の連絡先

〒156-0043 東京都世田谷区松原6丁目3番5号

世田谷区生活文化政策部市民活動推進課まちづくり推進係

電話番号 03-6304-3174

ファクシミリ 03-6304-3597

寄附金の活用方法

寄附金は、「地域保健福祉等推進基金」に積み立てさせていただき、「市民活動支援事業」の補助金として活用します。
「地域保健福祉等推進基金」は、世田谷区の福祉の向上を目的として設置され、地域で福祉的な活動を行う団体等を支援する事業や福祉的環境の整備等への支援としての活用のみならず、公益を目的とした市民の自主的で非営利な活動を支援する市民活動支援事業へも活用しています。

税制上の優遇措置について

区にふるさと納税を行った場合、区民の方も区外の方も、寄附額のうち2,000円を超える部分は、住民税等の控除対象(上限あり)となります。

寄付金控除についての詳細は、寄附金税額控除についてをご覧ください。

お問い合わせ先

生活文化政策部 市民活動推進課 まちづくり推進係

ファクシミリ:03-6304-3597