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世田谷区トップページ > 区政情報 > 財政 > 区への寄附・基金 > その他の分野及び区政全般 > 区へのふるさと納税のご案内
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最終更新日 2024年6月27日
ページID 6248
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
ふるさと納税は、我らが世田谷へ。
世田谷区へのふるさと納税(寄附)をご検討いただきましてありがとうございます。
区へのふるさと納税は、以下の寄附ポータルサイトからもお申込みいただけます。
なお、サイトにより取扱いのある返礼品が異なりますので、ご注意ください。
区内にお住まいの方へ
制度上、世田谷区は区内にお住まいの方に返礼品をお贈りできませんので、あらかじめご了承ください。
返礼品のない寄附は、以下からお申込みいただけます。
※なお、オンライン手続きや担当窓口でもご寄附を受け付けております。
詳細は、寄附の方法をご確認ください。
令和6年3月31日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうございました。
令和5年12月31日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうございました。
東京23区の区長で構成する特別区長会では、東京都、東京都市長会及び東京都町村会とともに、「ふるさと納税」制度の抜本的な見直しに関する共同要請を行いました。詳細は、特別区長会のHPをご覧ください。
特別区長会 要望活動
法政大学 平田英明教授をゲストに迎え、「ふるさと納税」について、対談しました。
放送内容は、「令和5年11月の「区長の談話室」(ゲスト:平田英明氏)」のページよりご覧ください。
令和4年度にも多くの寄附をいただきありがとうございます。
令和5年8月16日、区のおしらせふるさと納税特集号を発行しました。区が寄附を募っている取組みや制度の説明、減収の状況などをお伝えしています。ぜひ、ご一読ください。
区のホームページ 区のおしらせ「せたがや」8月16日ふるさと納税特集号
令和5年度のふるさと納税による特別区民税の減収額が、23区合計で約830億円に達することが判明しました。これは、ここ9年間で約90倍に膨らんでおり、看過できない状況となっています。
住民税は、地方自治体が行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであり、その地域の住民が負担し合うものです。現在のふるさと納税制度は、受益と負担という税制本来の趣旨を逸脱し、地方自治の根幹を破壊するものです。
このたび特別区長会では、ふるさと納税制度の廃止を含めた抜本的な見直しを図るよう、国に対して要望活動を実施しました。
(※特別区長会ウェブサイトより)
令和4年11月30日の区議会第4回定例会における答弁に誤りがありました。誤った情報をお伝えしたことをお詫びします。詳細は、「ふるさと納税(過去12年)、区民の全国自治体への寄附は934億円、区民税控除額(流出額)は363億円です〔お詫びと訂正〕」をご覧ください。
世田谷で生まれ、全国的に知られるようになったモノやコトを、ふるさと納税を通して体験していただき、世田谷を訪れたくなるような、新たなお礼の品を展開しています。
【NEW!】まちと産業の魅力発信プロジェクト
世田谷の魅力を発信するふるさと納税の特設サイトを開設しました。ぜひ、ご覧ください。
寄附の方法によって利用できる決済手段が異なりますので、ご都合の良い方法をお選び下さい。
方法 | 詳細 |
---|---|
インターネット |
寄附ポータルサイトまたはオンライン手続きフォームにアクセスしてお申込み下さい。
決済手段:納付書・銀行振込 |
郵送 |
「寄附申出書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記宛先までご郵送下さい。 決済手段:納付書・銀行振込 宛先:〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区ふるさと納税対策担当課 ※郵送料はお客様負担となります。ご了承ください。 |
電話・ファクシミリ |
下記担当までご連絡ください。 決済手段:納付書・銀行振込 担当:世田谷区ふるさと納税対策担当課 電話03-5432-2190 ファクシミリ03-5432-3047 (平日午前8時30分から午後5時15分) |
※寄附をいただいたのち、寄附金受領証明書を発行いたします。(納付書にてお振込みいただいた場合は、お手元に残る“納入者保管”が寄附の受領証明となります。)
世田谷区にふるさと納税を行った場合、区民の方も区外の方も、寄附額のうち2,000円を越える部分は、住民税等の控除対象(上限あり)となります。
控除上限額の目安は、所得や家族構成によって異なります。控除の制度や計算方法は、区のホームページ「寄附金税額控除について」、実際の目安額算出にあたっては「住民税額シミュレーション」、もしくは寄附ポータルサイト「ふるさとチョイス」のシミュレーション(外部サイトにリンクしています)をご覧ください。
なお、税額控除上限額に関する詳細については、以下のお住まいの地域担当の課税課にお問い合わせ下さい。
係名 | 担当地域 | 電話番号 |
---|---|---|
課税第1係 |
池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、 三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 |
03-5432-2169 |
課税第2係 |
赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、 北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、 千歳台、羽根木、船橋、松原 |
03-5432-2174 |
課税第3係 |
奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、 駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、 玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、 南烏山、用賀 |
03-5432-2184 |
以下の方法にて申告・申請をしていただく必要があります。
寄附金受領証明書(納付書にてお振込みいただいた場合は、お手元に残る「納入者保管」)を添付して、確定申告を行ってください。所得税・住民税の寄附金の控除が受けられます。確定申告の方法等、詳細は国税庁のホームページをご確認下さい。
国税庁ホームページ
トップページ>確定申告情報>ふるさと納税をされた方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/furusatonouzei.htm
区が発行する寄附金受領証明書等は、添付書類としてお使いいただけます。詳細は、寄附の方法によって異なります。
ご不明な点がございましたら、担当までご連絡ください
世田谷区ふるさと納税対策担当課
電話03-5432-2190 ファクシミリ03-5432-3047(平日午前8時30分から午後5時15分)
以下の3つの要件をすべて満たす個人の方は、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。
制度を利用される場合は、申請書に必要事項を記入し、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先自治体へご提出下さい。
【世田谷区に寄附をくださった場合の提出先】
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 政策経営部 ふるさと納税対策担当課 あて
区の基金や取組みを選んでふるさと納税をすることは、税金の使い道を自分の意思で選択することにもつながります。
皆さんも、ぜひ世田谷区へのふるさと納税により、取組みを後押ししてください。
トップ画像 | 寄附の使い道 | 担当課 |
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等々力渓谷プロジェクト~みんなで育む緑と水~
等々力渓谷公園では、令和5年7月にシラカシの大木が倒れる被害が発生しました。 また、樹林地における表土流出やナラ枯れによる被害等、生育環境の悪化も確認されています。 いただいた寄附金は、危険木の伐採や剪定作業、樹林地の生育環境や渓谷公園内の利用環境の改善等に幅広く活用します。 |
公園緑地課 TEL 03-6432-7907 FAX 03-6432-7989 |
|
区立公園へのベンチの設置・取替を進めるために活用します。散歩や運動の休憩など、ほっと一息つける場所づくりを進めていきます。 |
公園緑地課 TEL 03-6432-7907 FAX 03-6432-7989 |
|
人と動物との調和のとれた共生社会(人と動物がともにいきるまち)の実現に向けて取り組んでいます。いただいた寄附金は、地域にいる飼い主のいない猫に起因する様々なトラブルを解決するための「地域ねこ活動」や動物の適正な飼育に関する普及啓発などに活用します。 |
世田谷保健所生活保健課 TEL 03-5432-2908 FAX 03-5432-3054 |
|
姉妹都市等との交流や地域の国際化の推進のために ー国際平和交流基金
|
文化・国際課 TEL 03-6304-3439 FAX 03-6304-3710 |
|
応援したい事業のメニューを選んで寄附ができるようになりました。 <メニュー一覧>
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子ども・若者支援課 TEL 03-5432-2253 FAX 03-5432-3016 |
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省エネルギー化の推進、再生可能エネルギーの利用拡大、脱炭素に貢献するまちづくり、気候変 |
環境計画課 TEL 03-6432-7128 FAX 03-6432-7981 |
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医療的ケア児とその家族のために-医療的ケア児の笑顔を支える基金 医療的ケア児ときょうだいにキャンプなどのイベントを贈る取組みや、災害時の支援体制づくりの取組み、災害時に備えたポータブル電源等の配付など、医療的ケア児とその家族の支援に活用します。 |
障害保健福祉課 TEL 03-5432-2242 FAX 03-5432-3021 |
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あらゆる危機に立ち向かい、区民の生活を支える行政拠点、区民自治と協働・交流の拠点となる世田谷区役所本庁舎および区民会館を整備します。 |
庁舎管理担当課 TEL 03-5432-2088 FAX 03-5432-3006 |
トップ画像 | 寄附の使い道 | 担当課 |
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児童養護施設等を巣立つ若者の自立を支えるために-児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金- 児童養護施設や里親等のもとを巣立った若者の自立を支える給付型の奨学金や資格等取得支援、家賃支援に活用します。 |
児童相談支援課 TEL 03-6304-7740 FAX 03-6304-7786 |
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高齢者や障害者が安心して暮らせるまちをめざして-地域保健福祉等推進基金- 高齢者、障害者に関わる施設・団体の車いすや福祉車両等の購入、さまざまな取組みへの助成などに活用します。 |
保健福祉政策課 TEL 03-5432-2292 FAX 03-5432-3017 |
|
地域の課題解決等のためにNPO等が区と協働して実施する事業(提案型協働事業)への助成に活用します。 |
市民活動推進課 TEL 03-6304-3174 FAX 03-6304-3597 |
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パラスポーツの推進をはじめ、「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツ・レクリエーション活動に親しみ、楽しむことができる施設やバリアフリー環境の整備に活用します。 |
スポーツ推進課 TEL 03-5432-2742 FAX 03-5432-3080 |
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区立小・中学校の改築等に活用します。 |
教育総務課 TEL 03-5432-2652 FAX 03-5432-3028 |
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創造性のある人材育成のために活用します。 |
教育総務課 TEL 03-5432-2652 FAX 03-5432-3028 |
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文化・芸術の創造発信の拠点となる施設の改修・改築や、区民団体が実施する、まちの賑わいや魅力づくりを目的とした文化・芸術事業への助成に活用します。 |
文化・国際課 TEL 03-6304-3427 FAX 03-6304-3710 |
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公園緑地の用地取得及び整備、民間の緑化活動の推進、羽根木公園の梅林の管理等に活用します。 |
みどり政策課 TEL 03-6432-7902 FAX 03-6432-7989 |
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地震や台風など、近年激甚化する自然災害の発生に備え、災害時の円滑な応急対策や復旧のために活用します。 また、備蓄などの災害への備えや体制整備にも活用します。 |
災害対策課 TEL 03-5432-2262 FAX 03-5432-3014 |
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区政全般のために 特定の取組みに限定せず、区政運営全般に活用します。 |
総務課 TEL 03-5432-2062 FAX 03-5432-3000 |
これまでに終了した取組み
トップ画像 | 寄附の使い道 | 担当課 |
---|---|---|
新型コロナウイルスをともに乗りこえる寄附金 ※令和6年3月31日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうござました。 いただいた寄附金は、PCR検査に抗原定性検査を加え、また、区独自で設置する酸素療養ステーション、後遺症相談窓口や医療機関への支援にも充てていきます。 |
ふるさと納税対策担当課
TEL03-5432-2190 FAX03-5432-3047 |
|
下北沢駅前広場プロジェクト ※令和5年12月31日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうございました。 下北沢駅前広場を「新たな下北沢の⽞関⼝となる駅前広場をより使いやすく親しまれる空間にして、下北沢の魅⼒アップにつなげたい!」という想いから、皆様にこの駅前広場整備を応援していただくため、「下北沢駅前広場プロジェクト 〜Welcome! We LOVE! シモキタ!〜」をスタートさせました。 寄附⾦は、⽊陰でちょっとひと休みしたり待ち合せしたりできるよう、ケヤキ並⽊をはじめとした街路樹やベンチなど駅前の環境づくりに幅広く活⽤いたします。 |
北沢総合支所拠点整備担当課 TEL 03-5478-8012 FAX 03-5478-8019 |
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昭和のSLを「国鉄色」で塗装プロジェクト ※令和4年1月31日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうございました。 世田谷公園に展示されているD51-272は、腐食や老朽化が進み、車体を修復する必要性が高まっています。 |
公園緑地課 TEL 03-6432-7907 FAX 03-6432-7989 |
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羽根木プレーパークー みんなのリーダーハウスプロジェクト ※令和3年12月31日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうございました。 子どもがやりたいことをできる限り自由にできるようにめざした遊び場、プレーパーク。羽根木プレーパークのリーダーハウスは、子どもの「想い」が詰まった、自然体験を学べる区の施設として新しく生まれ変わります。子どもたちの「想い」を実現させるため、ご協力をお願いします。 |
児童課 TEL03-5432-2254 FAX03-5432-3016 |
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おもてなし・交流・参加プロジェクト ※令和3年9月5日に寄附募集を終了いたしました。たくさんのご支援をありがとうございました。 東京2020大会をきっかけに、世界中から世田谷区に訪れるたくさんの方々をつなぐプロジェクトです。文化やパーソナリティーにかかわらず、お互いに理解しあえる社会を目指します。世田谷区が一丸となって盛り上げ、大会終了後も続く「世田谷区の魅力向上」「交流の輪の広がり」「次世代に残るレガシーの創出」に、ご協力とご参加をお願いします。 |
交流推進担当課 FAX 03-5432-3047 |
寄附金額により、世田谷みやげやブラックラムズ東京グッズなどをお選びいただいています。(制度上、世田谷区は世田谷区民の方に返礼品をお贈りすることができません。ご了承ください。)
世田谷で生まれ、全国的に知られるようになったモノやコトを、ふるさと納税を通して体験していただき、世田谷を訪れていただけるような、新たなお礼品をご用意いたしました。
特設サイトを開設しました。ぜひご覧ください
世田谷区へのふるさと納税は次のサイトからお申込みいただけます。
※ふるさとチョイスとさとふるでは掲載している種類が異なります。
ふるさと納税の返礼品は、国の制度上、自区域内の住民にはお渡しできないことになっています。そのため、世田谷区は世田谷区民の方に、返礼品をお贈りすることができません。
以下のものは、返礼品には該当しないため、区民の方にもお選びいただけます。
新しい区民会館のエントランスホールに設置するレリーフ裏面の寄附者銘板への名入れ
事業者の方へ
世田谷区のふるさと納税の返礼品は、世田谷みやげ、「まちと産業の魅力発信プロジェクト」等を取り扱っております。ふるさと納税の返礼品に関するお問い合わせは、以下をご参照ください。
【世田谷みやげ】
審査を経て世田谷みやげに指定されます。
世田谷みやげへのご応募は、公益財団法人世田谷区産業振興公社(03-3411-6715)までお問合せください。
【まちと産業の魅力発信プロジェクト】
詳細は、世田谷区経済産業部商業課(03-3411-6652)までお問合せください。
令和4年度は、遺贈や法人からの寄附を含め、4,896件、2億8,580万9,472円ものご寄附をいただきました。あたたかなご支援、誠にありがとうございます。
年度ごとの推移は以下の通りです。
年度 |
寄附金額※1 (千円) |
左記のうちふるさと 納税分※2(千円) |
||
---|---|---|---|---|
令和4年度 | 285,809 | 204,591 | ||
令和3年度 | 149,442 | 88,992 | ||
令和2年度 | 410,007 | 176,196 | ||
令和元年度 | 104,731 | 61,498 | ||
平成30年度 | 112,058 | 70,580 | ||
平成29年度 | 74,974 | 51,262 | ||
平成28年度 | 103,307 | 24,610 | ||
平成27年度 | 24,117 | 15,816 | ||
平成26年度 | 449,890 | 1,234 | ||
平成25年度 | 46,029 | 2,168 |
※1 個人からの寄附のほか、法人等からの寄附も含む。
※2 個人からの寄附(遺贈、寄附者が特定できない寄附は含まない)。
ふるさと納税は個人による自治体への寄附金であり、所得税法及び地方税法に基づき、寄附者の所得額に応じた上限の範囲内で、寄附金から2千円を除いた全額が税額控除(寄附金税額控除についてはこちら)の対象になります。控除は、国税である所得税、地方税である東京都民税、特別区民税の税額から差し引かれます。特別区民税からの控除額が、区の歳入(税収)がふるさと納税によって減少した額であり、区の広報紙などで流出額と言っているものです。令和5年度は99億円、平成23年度から令和5年度までの13年間合計では、約460億円です。
なお、ふるさと納税による区税への影響は以下のとおりです。
年度 | 人数(人) | 寄附金額(千円) | 控除額(区)(千円) |
---|---|---|---|
令和5年度※2 | 139,499 | 24,608,604 | 9,892,186 |
令和4年度※2 | 123,478 | 21,763,743 | 8,712,975 |
令和3年度※2 | 100,828 | 17,528,505 | 7,044,361 |
令和2年度※2 | 76,907 | 14,142,300 | 5,624,718 |
令和元年度 | 73,814 | 13,564,489 | 5,391,171 |
平成30年度 | 56,944 | 10,941,926 | 4,111,178 |
平成29年度 | 44,580 | 8,397,501 | 3,107,779 |
平成28年度 | 24,345 | 4,363,880 | 1,653,414 |
平成27年度 | 6,896 | 759,420 | 261,456 |
平成26年度 | 2,144 | 310,535 | 89,835 |
平成25年度 | 1,663 | 213,026 | 60,645 |
平成24年度 | 8,605 | 1,270,575 | 259,196 |
平成23年度 | 441 | 221,657 | 32,362 |
※1 各年度の前年の1月1日~12月31日の所得等により産出された数値
※2 令和元年度までは7月1日を基準日とする集計値。確定申告提出期限が延長されたため、令和2年度は9月11日、令和3年度と令和4年度は9月13日、令和5年度は7月1日現在のデータによる集計値。
世田谷区では、「FURUSATO is SETAGAYA.(ふるセタ)」の想いを胸に、寄附を通じた”ふるさと世田谷”への応援を募っています。
世田谷区内にお住まいの方も、区外にお住まいの方も、世田谷区へふるさと納税をしていただけます。
ふるさと納税の影響による世田谷区の減収額は、平成27年度の2億6千万円から年々増加し、令和5年度には約99億円にものぼります。
この金額は、世田谷区民の皆さんのために使われるはずだったお金です。
まずは減収の仕組みを追ってみましょう。
これでは、返礼品をもらった太郎さんはもちろん、ふるさと納税をしていない人も全てが居住自治体の減収による住民サービスの低下の影響を被ることになります。
ふるさと納税では、区外へ寄附をすると、本来住所地の自治体に納めるはずの税金が区外の自治体に流れる仕組みとなっています。流出した区民税は、本来世田谷区民の皆さんのために使われるはずだったお金です。
このお金が積み重なった結果、令和5年度は約99億円の減収が見込まれています。
税金は、保健福祉や、子育て支援、教育、道路整備、ごみ処理など、区民の皆さんの生活を支えるために欠かせないお金です。
ふるさと納税による減収は、地方交付税により、減収額の75%が補てんされる仕組みとなっています。
しかし、これは地方交付税交付団体の場合。地方交付税不交付団体の世田谷区は、減収額がそのままマイナスとなり、ランキングは逆転します。
確定申告せずに、ふるさと納税できる「ワンストップ特例制度」。
ふるさと納税の手続きが簡単になり、制度の利用が飛躍的に伸びましたが、一方で、この制度に伴い、自治体が国の減収の肩代わりをすることになったことは、あまり知られていません。
ワンストップ特例制度の場合、本来所得税(国税)から控除されるはずの金額が、住民税(地方税)から控除されることとなり、自治体にとっては減収額が増加する一因となっています。
国は令和元年6月にふるさと納税制度の改正を行うまで、返礼品の運用に関し、法に基づくルールを定めてきませんでした。
このため、過剰な返礼品が横行し、返礼品目当てのふるさと納税が急増したことで、制度の理念は大きく損なわれました。
この点は、制度改正により一定の是正が図られましたが、「寄附を通じた応援」という理念を実現するためには、ふるさと納税の特例控除※を見直すなど、更なる是正が必要です。
※ふるさと納税制度では、他の寄附金税額控除と異なり、住民税所得割の約2割を限度として、税額控除が認められています。
令和5年11月13日、特別区長会が「不合理な税制改正等に対する特別区の主張(令和5年度版)」を作成しました。
【概要】(PDF:414KB)・本文(PDF:3,212KB)
令和5年7月31日、特別区長会が「ふるさと納税制度」に関する要望書を総務大臣あてに提出しました。
要望書(PDF:112KB)
<これまでの動向>
令和4年10月17日、特別区長会が「不合理な税制改正等に対する特別区の主張(令和3年度版)」を作成しました。
【概要】(PDF:358KB)・【本文】(PDF:6,989KB)
令和3年11月25日、特別区長会が「ふるさと納税制度」に関する要望書を総務大臣あてに提出しました。
要望書(PDF:127KB)
令和3年10月15日、特別区長会が「不合理な税制改正等に対する特別区の主張(令和3年度版)」を作成しました。
【概要】(PDF:1,159KB)・【本文】(PDF:4,142KB)
令和2年8月6日、特別区長会が「ふるさと納税制度」に対する特別区緊急共同声明を発表しました。特別区緊急共同声明(PDF、145kb)(PDF:145KB)
令和元年10月16日、特別区長会が「不合理な税制改正に対する特別区の主張(令和元年度版)」を作成しました。
【概要】(PDF:357KB)・【本文】(PDF:3,824KB)
ふるさと納税は、自治体への寄附です。自治体への寄附は、所得税及び住民税の控除※1
の対象となり、2000円を除く額が所得税及び住民税から差し引かれます。※2
※1:控除とは、「差し引く」ことです。税金を計算する過程で所定の金額を差し引くことを意味します。
※2:控除対象となる金額には各個人の収入や家族構成等に応じて上限があります。
A:確かに、ふるさと納税は地方で生まれ育ち都会に出てきた人が、生まれ育った自治体へ寄附で恩返しできるように、という趣旨で生まれた制度です。都会の税収が多いのは事実ですが、多くの人口を抱えている分、それだけ多くの財政需要があります。東京23区では、公共施設の改築費用や高齢化に合わせた施設の整備等、将来的に多くの財源確保が必要です。
(参考:特別区長会「不合理な税制改正等に対する特別区の主張(令和4年度版)」
A:区では、ふるさと納税の本来の趣旨に立ち返り、「返礼品(モノ)」をきっかけとするのではなく「寄附の使い道(コト)」への共感をきっかけとした寄附を募っています。
ただ、返礼品は、世田谷の魅力や区の取組みを幅広く知っていただくきっかけになるものとも考えます。そこで、世田谷にゆかりのある品として選定された「世田谷みやげ」を返礼品に設定するとともに、世田谷で生まれ、全国的に知られるようになったモノ、コトをふるさと納税を通して体験してもらい、世田谷を訪れてもらえるよう、新たな返礼品も増やしています。
A:いいえ。ふるさと納税は生まれ故郷に限らず、応援したい自治体にすることができます。もちろん、お住まいの世田谷区にもふるさと納税をしていただけます。区民の方が区へ寄附した場合も、寄附金は税金の控除の対象になります。
A:区へ納める金額はほぼ変わりません。適用下限額2000円は自己負担です。区では、子育て支援、みどりの保全、文化・芸術の振興など様々な寄附の使い道を設定しており、ご自身が応援したい取組みを選んで寄附することができます。このことは、税金の使い道の一部をご自身が決めることにつながります。
A:ありがとうございます。下記担当まで、まずはお電話またはFAXで、ご連絡先をお知らせください。
世田谷区ふるさと納税対策担当課
TEL03-5432-2190 FAX03-5432-3047
A:ありがとうございます。1週間から10日前後お時間をいただいています。※12月は送付にお時間をいただく場合がございます。何卒ご了承ください。
A:区外にお住まいの方に、世田谷みやげ、ブラックラムズ東京グッズ、まちと産業の魅力発信プロジェクトなどの中からお選びいただいています。
(ふるさと納税制度の改正により、区内にお住まいの方にはお贈りできなくなりました。ご了承くださいますようお願い申し上げます。)
なお、寄附いただいた方全員にふるさと納税対策キャンペーン”ふるセタ”のオリジナルグッズとしてお贈りしていたステッカーとTシャツは終了いたしました。キャンペーンへのご協力ありがとうございました。お持ちの方は、引き続き、チームふるセタの一員として、Tシャツを着て、ステッカーを貼り、ふるセタをお仲間にPRしてください!
また、返礼品には当たらないお礼を設定している取組みもございます。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。(お礼は寄附金額によって異なる場合がございます。)
復元レリーフ裏面の寄附者銘板への名入れ
A:入金いただいた後、発送準備が整い次第、順次発送いたします。お届けまで、2ヶ月以上かかる場合もあります。お届け日や時間指定はできかねます。ご容赦ください。お選びいただいたものによっては、時期が異なる場合がございます。詳細は、都度ご案内いたします。
世田谷区では、令和元年10月より、区のふるさと納税をPRするキャンペーン「FURUSATO is SETAGAYA.ふるさと納税は、我らが世田谷へ」を実施しています。
本キャンペーンは、返礼品を「モノ」からふるさと世田谷のためになる「コト」へ変革させていく世田谷区のふるさと納税の取組みを区民にわかりやすく、共感を呼ぶ形で伝え、「地元愛」を呼び覚ます区民・行政協働の運動として広めていくことを目指しています。
※「ふるセタ」特設サイトは令和2年9月30日をもって公開を終了いたしました。(特設サイトの内容は本ページでご覧いただけます。)
「ふるセタ」キャンペーンでは、「ふるさと世田谷」を愛するたくさんの区民の方にチーム「ふるセタ」として参加いただきました。ここでは、チーム「ふるセタ」の皆さんのポスター等を紹介しています。
世田谷区へふるさと納税していただいた方には、「ふるセタ」を広めていただくため、オリジナルグッズ(Tシャツ・ステッカー)をお贈りしていました。「ふるセタ」へのご協力ありがとうございました。お持ちの方は、引き続き、Tシャツを着て、ステッカーを貼り、「ふるセタ」を仲間に広めましょう。
※数値等は、発行時のものです。
区のおしらせふるさと納税特集号(令和4年10月2日発行)(PDF:2,943KB)
区のおしらせふるさと納税特集号(令和3年10月2日発行)(PDF:3,657KB)
ふるさと納税による減収の現状や区のふるさと納税の取組みなどをまとめた区のおしらせ「ふるさと納税特集号」(10月3日発行)とふるさと納税に関するクイズを掲載したまちかどポスター(区内広報掲示板に掲示)のコラボ企画、『問題です!!ふるさと納税』を実施しました。
ふるさと納税の”問題”に3つの”問題”でフォーカス!
ふるさと納税クイズポスター(PDF:846KB)(令和2年10月)
Q1 ”ふるさと納税”って、日本各地の返礼品をもらえるイメージが強いけど、世田谷区民が世田谷区にふるさと納税することはできるの?
Q2 ふるさと納税による令和2年度の減収額ランキング、世田谷区は約56億円で全国第5位。なのに、実質的な減収額では全国第2位に!どうして?
Q3 確定申告しなくても、ふるさと納税による税控除が受けられる便利な”ワンストップ特例制度”。でも、寄附者がワンストップ特例申請すればするほど、減収はノンストップで進みます。なぜ?
ふるさと納税ジャーナル2019 (2MB) (令和元年7月26日)(PDF:20,122KB)
世田谷区は、ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されています。
指定対象期間:令和5年10月1日~令和6年9月30日
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、世田谷区のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。
以下のとおり告示します。
世田谷区の課題について、駒澤大学と楽天グループ株式会社と連携し、アントレプレナーシップ養成講座で、受講生(125名、全20班)の皆さんがふるさと納税の新たな返礼品アイデアを考えました。
駒澤大学のアントレプレナーシップ養成講座(主担当教員:経済学部現代応用経済学科 長山宗広教授)は、起業家ないしは起業支援者をゲスト講師に招き、当該起業家ないしは起業支援者の提示した課題(テーマ)に対し、チームで解決案を策定し、成果発表を行う授業です。
今回は、区が課題(テーマ)提示し、楽天グループ株式会社がビジネス手法や事例を交えながら、課題解決の手法等を紹介、インプットしていく形式で、楽天グループ株式会社と世田谷区が協働して、講座に取組みました。(令和6年4~5月の約1か月間 全5回)
区が提示したテーマは、「体験型、コト消費のふるさと納税返礼品となりうるものを発掘し、価値を発信」です。
楽天グループ株式会社のゲストスピーカーは、地域創生事業 共創事業推進部 ヴァイスジェネラルマネージャー塩沢友孝さん。
テーマ解決に向けて、マーケティング手法や楽天市場、ふるさと納税の取組みや事例を紹介しながら、企画をどのように創出していき、商品の持つ情報、性質を踏まえた伝え方のところまで、ビジネスで必要なメソッドをご教授されました。
受講生へのインプットを経て、チームごとにグループワークを行い、返礼品案を作成、どのように情報を伝えるかといったところを練り上げていき、最後のプレゼンに向けて資料やプレゼン方法を学生自身で作り上げました。
最終日には、全20班がプレゼンを行い、駒澤大学長山先生、楽天塩沢さん、区で審査(企画力、表現、アントレプレナーシップ等)し、グランプリと準グランプリを決定!
グランプリと準グランプリは以下のとおりです。
※権利関係上、一部表現等を変更しています。
(注意)掲載された内容は、アイデアであり、令和6年現在、区のふるさと納税返礼品の予定となるものではありません。
改めて、区の課題に真摯に考えていただくとともに、アイデアをいただき、ありがとうございました!
ふるさと納税返礼品のアイデアは、区のふるさと納税特設サイトでも募集しています。
世田谷区民が区の基金や取組みを選んでふるさと納税することは、税金の使い道を自分の意思で選択することにつながります。※令和元年6月の制度改正で、自区域内の住民に返礼品の提供ができなくなったため、世田谷区から世田谷区民に返礼品を贈ることはできません。
ふるさと納税による減収は、地方交付税により減収額の75%が補てんされる仕組みとなっています。
しかしこれは、地方交付税交付団体の場合。地方交付税不交付団体の世田谷区は、減収額がそのままマイナスとなり、ランキングは逆転します。
ワンストップ特例制度の場合、本来国税から控除されるはずの金額が、地方税(住民税)から控除されることとなり、自治体にとっては減収額が増加する一因となっています。
政策経営部 ふるさと納税対策担当課
電話番号:03ー5432-2190
ファクシミリ:03-5432-3047