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最終更新日 2025年1月17日

ページID 19353

ふるさと納税制度について

このページでは、ふるさと納税制度についてご紹介します。

ふるさと納税とは

ふるさと納税制度とは、ふるさとやゆかりのある自治体を寄附で応援する仕組みです。

皆さん自身で、自ら寄附金の使い道をお選びいただけます。

区民の方も、区外の方もふるさと納税(寄附)していただくことができますが、区民の方には制度上、返礼品をお贈りすることができませんので、ご了承ください。

ふるさと納税による寄附金の控除について

世田谷区にふるさと納税(寄附)を行った場合、区民の方も区外の方も、寄附金額のうち2,000円を超える部分は、住民税等の控除対象(一定の上限あり)となります。

控除の上限額について

控除上限額の目安は、所得や家族構成によって異なります。

控除の制度や計算方法は、区のホームページ「寄附金税額控除について」、実際の目安額算出にあたっては、各寄附ポータルサイトの控除上限額シュミレーションもしくは「住民税額シュミレーション」をご覧ください。

※1 シュミレーションで算出できる金額はあくまで目安です。

※2 住民税額シュミレーションでは、個人住民税の控除額のみ算出できます。所得税の控除額については、お近くの税務署へお問い合わせください。

寄附金の控除を受けるためには?

以下の方法にて申告・申請をしていただく必要があります。

(1)確定申告

寄附金受領証明書(納付書にてお振込みいただいた場合は、お手元に残る「納入者保管」)を添付し、確定申告を行ってください。

所得税・住民税の寄付金控除が受けられます。

確定申告の方法等、詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

(2)ワンストップ特例制度

以下3つの要件を満たす個人の方は、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」をご利用いただけます。

  • 所得が給与所得、年金所得のみの方
  • 確定申告や住民税の申告の必要がない方
  • 寄附先の自治体(都道府県または区市町村)が5か所以内の方

制度を利用される場合は、申請書に必要事項を記入し、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先の自治体へご提出ください。

【世田谷区に寄附をくださった場合の提出先】

〒230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-5-2 クレイン依田ビル2F

株式会社ジェー・エヌ・エス気付

東京都世田谷区ふるさと納税ワンストップ特例申請受付センター あて

ワンストップ特例制度をご利用の場合、上記の申請書での申請の代わりに、オンラインで申請いただくことも可能です。
 手続き方法の詳細、申請手続きは、ふるまど<外部リンク>からご確認・ご申請ください。

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定

世田谷区は、ふるさと納税の対象となる地方団体に指定されています。

指定対象期間:令和6年10月1日~令和7年9月30日

 

 

お問い合わせ先

世田谷区 ふるさと納税サポート室
電話番号:050-3628-2356
メール:support@setagaya-furusato-lg.jp