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最終更新日 2024年9月17日

ページID 3493

【募集終了】令和7年度地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)<文化庁補助金>

募集は終了しました

世田谷区では、令和6年8月15日から9月17日までの期間に事前募集を行いました。
この事前募集は、応募する団体が余裕をもって応募の準備を進めるために行ったものです。
<事前募集実施の背景>
・例年、文化庁による募集案内公表から応募締切までの期間が非常に短い
・応募者が用意する書類には作成に時間を要するものが含まれる
・複数の団体が1自治体から応募する場合には1つの実行委員会を設立する必要があり、設立に時間を要する
以上の理由により事前募集を行い、募集を締め切らせていただきました。

令和8年度以降の事業実施について

現時点で文化庁から令和8年度以降の事業実施について明確に示されておりませんが、実施される
場合には、令和7年度募集と同様のスケジュールで進むことが想定されます。
令和8年度以降の事業への応募を検討される団体等におかれましては、添付の募集案内等をご参
照ください。
本事業に関する情報は、随時本ページにてお知らせいたします。

地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)とは

趣旨・目的

地域の伝統行事等を継承する団体のうち、担い手・資金の不足を克服するための取組を自ら行う団体に対して、用具の修理・後継者養成などの支援を行うとともに、取組内容の促進・検証の支援や情報発信の取組を行うことで、持続可能な基盤形成を図り、地域活性化を推進することを目的としています。

補助対象

以下いずれかの文化遺産で、地域に古くから継承()されている当該地域固有のもの。

※ 概ね戦前に始まった伝統行事

  • (1)文化芸術基本法第10条に定める伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他)
  • (2)文化芸術基本法第13条に定める文化財等(有形及び無形の文化財並びにその保存技術)
  • (3)文化芸術基本法第14条に定める地域固有の伝統芸能及び民俗芸能

補助対象経費

(1)用具等整備事業

地域の民俗芸能や伝統行事に用いる獅子頭や衣装等を修理・新調し、修理現場の公開や後継者養成も行う取り組み(新調は1点あたり上限10万円)

補助対象経費のイメージ
【補助対象経費となるもの】 【補助対象経費とならないもの】
  • 伝統行事等で使う手持ちの提灯
  • 鉾、山車、地車
  • 法被
  • 用具に付随する提灯
  • 祭り等の衣装や道具
  • 伝統行事、伝統芸能で使う楽器
  • 故意・過失ではない経年劣化による破損
  • 仮設テント等
  • 用具に付随しない飾りの提灯
  • 社寺等の備品
  • 社寺等の提灯
  • 建物(不動産)
  • 飾りののぼり
  • もともと所有していない用具の新調

(2)後継者養成事業

地域の伝統行事保存会における会員等の練習や、伝統行事等の継承に必要な原材料の生産者養成等の取り組み

(3)記録作成・情報整備事業(上限500万円)

伝統行事等の継承に用いるための記録映像の作成(伝承用だけでなく普及用映像も併せて作成し、インターネット上での公開必須)や、当日のオンライン配信等の取り組み

補助金額

予算の範囲内において、補助対象経費の85%までを上限として補助します。少なくとも15%は自己負担となります。

(例:補助対象経費1000万円の場合、補助金は850万円、自己負担額は150万円)

補助率(補助される金額の割合)は上限であって、応募状況及び今後の予算の編成状況により引き下げられることがあります。

世⽥⾕区から1団体のみの応募となるため、応募団体多数の場合、複数団体で1つの実⾏委員会を組織して応募します。補助対象経費の上限は1,000万となるため、上限額を超える応募があった場合は⾃⼰負担額が増える可能性があります。

申請できる対象者(団体)

地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成される実行委員会等。

また、担い手や資金の不足を克服するための取組を自ら行う団体であること。

実行委員会等の要件(1~4の全てを満たすこと)

  • (1)定款に類する規約を有すること
  • (2)団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること
  • (3)自ら経理し、監査する会計組織を有すること
  • (4)活動の本拠となる事務所等を有すること

世⽥⾕区から1団体のみの応募となるため、応募団体多数の場合、複数団体で1つの実⾏委員会を組織して応募します。

お問い合わせ先

教育政策・生涯学習部 生涯学習課 文化財係

ファクシミリ:03-3429-4267