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最終更新日 2023年12月1日
ページID 3494
このページでは、埋蔵文化財の届出や調査に関するよくある問い合わせを公開しています。
埋蔵文化財保護のための届出についてのページもあわせてご覧ください。
A.フローチャートPDF(PDF:22KB)をご覧ください
A.速やかに下記担当にご連絡いただき、「埋蔵文化財発掘の届出」をご提出ください。
A.せたがやiMap(世田谷区電子地図情報配信サービス)をご活用ください。
A.遺跡情報が載っている場合、「埋蔵文化財発掘の届出」提出は必要です。
A.「現状変更届:要」の場合、指定文化財(史跡・旧跡等)に関する「現状変更許可申請」が必要です。
「現状変更届:不要」の場合、「現状変更許可申請」は不要ですが、遺跡情報が載っている場合は「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要です。
A.指定文化財(史跡・旧跡等)は、保存を目的として指定されているので、現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、各行政機関による審査を経て許可を受ける必要があります。
指定文化財保存に影響がある計画は、現状変更の許可が下りない可能性があります。
A.指定文化財は国・都・区などで指定されている範囲で、現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合に「現状変更許可申請」が必要です。
埋蔵文化財包蔵地はいわゆる遺跡にあたりますが、この範囲で掘削行為を行う場合に「埋蔵文化財発掘の届出」が必要になります。
指定文化財と埋蔵文化財包蔵地は重なっているケースが多いため、両方の書類提出が必要になる場合が多いです。
A.「埋蔵文化財発掘の届出」「承諾書」「委任状」に必要です。
届出者が企業などの場合は、組織としての事業を明確にするため、届出者は組織の長などとし、社印や代表取締役印などを捺印してください。
A.「埋蔵文化財発掘の届出」表面に記名・押印する【届出者】と、【土地の所有者】が異なる場合、土地所有者の記名・押印した承諾書が必要になります。
A.「埋蔵文化財発掘の届出」に記載される人物(届出者・土地所有者・工事主体者(=施主・事業主)・施工責任者)以外に東京都からの通知文を送りたい場合、届出者の記名・押印した委任状が必要になります。
A.提出できません。
書類に不備がある場合は、受付できません。
不足している書類が揃い次第、ご提出ください。
A.届出者・土地所有者・工事主体者等が同一の場合、届出は1部で問題ありません。
図面は各区画分をつけてください。
分譲住宅などで複数等計画がある場合、各棟図面をつけてください。
なるべく1部にまとめていただけますよう、ご協力お願いいたします。
できません。
原則、窓口での提出となります。窓口で書類の確認を行います。
A.提出できます。
届出に必要な書類がお揃いであれば、ご提出いただけます。
A.ありません。
立会調査・試掘調査は原則として公費負担になります。
ただし、状況によっては重機提供等をお願いする場合もあります。
A.試掘調査方法は、開発面積もしくは建築面積等に応じて、試掘坑もしくは試掘溝(トレンチ)を数か所設定して掘削します。
一般的な住宅程度の敷地面積では1日から2日で完了しますが、開発面積等が広い場合や天候等により、1週間程度かかる場合もあります。
A.試掘調査の掘削深度は、基本的に土木・建築等の計画の深さまでです。
ただし、計画深度で遺跡の状況が全く確認できなかった場合は、一部分のみ深堀をして地山等を確認する場合があります。
A.お電話または窓口にてお問い合わせください(03-3429-4264)。なお、届出を窓口で受け取る際に、近隣の発掘調査の履歴についてご案内しております。
A.土木・建築工事の内容によって様々なケースが想定されるため、お電話にてお問い合わせください(03-3429-4264)。
教育政策・生涯学習部 生涯学習課 文化財係
電話番号:03-3429-4264
ファクシミリ:03-3429-4267