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最終更新日 2024年8月23日
ページID 3485
世田谷区文化財保護条例の第52条から第58条に基づき、世田谷区文化財保護審議会を設置しています。審議会では、世田谷区の文化財保護施策について、総合的見地から審議・答申を行っています。
世田谷区文化財保護条例の第52条から第58条に基づき、世田谷区文化財保護審議会を設置しています。審議会では、世田谷区の文化財保護施策について、総合的見地から審議・答申を行っています。
文化財の保存・活用を図るため
教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、教育委員会に答申します。
登録文化財の登録・解除、指定文化財の指定・解除などは、教育委員会があらかじめ審議会に諮問しなければなりません。
文化財保護審議会委員は、文化財に関しての専門家12人以内で構成されています。
世田谷区文化財保護条例施行規則第20条に基づき、審議会の会議は原則として公開しております。
世田谷区文化財保護審議会運営要綱の第4条に基づき、傍聴を希望される方は事前の申し込みが必要です。
本審議会の開催される30分前までに傍聴申込書(別記第1号様式)(ワード:28KB)により審議会事務局(生涯学習課文化財係)へ申請してください。
傍聴券(別記第2号様式)(ワード:31KB)の交付を受けてください。
次回の日程は未定です。
令和6年5月28日開催
令和6年度第1回文化財保護審議会議事録(PDF:398KB)
教育政策・生涯学習部 生涯学習課 文化財係
電話番号:03-3429-4264
ファクシミリ:03-3429-4267