建物の不燃化に向けた助成制度のご案内【不燃化特区制度】
最終更新日 令和5年5月24日
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燃え広がらない・燃えないまちを目指して
世田谷区では、防災街づくりを一層推進するため、不燃化特区制度を実施しています。
不燃化特区制度は、首都直下地震の切迫性を踏まえ、木造住宅密集地域のうち特に改善が必要な地区で、燃え広がらない・燃えない街を実現させるため、老朽建築物の除却や建替え費用の助成などにより、地区内での建築物の不燃化を支援する制度です。延焼による市街地の焼失率がほぼゼロになると言われる不燃領域率70%の達成を目標に、建築物の不燃化を推進しています。
本制度は、最長で令和7年度まで、若しくは、不燃領域率が目標である70%に達した年度までを事業期間としています。不燃領域率が70%に到達した地区は、到達年度の末日をもって老朽建築物の除却および建替え助成等の支援を終了します。
この機会に、不燃化特区の助成制度を活用した老朽建築物の建替えをご検討ください。
不燃領域率は、区内全域の土地や建築物の現況を調査する「世田谷区土地利用現況調査(5年ごとに実施)」の結果を基に算出しています。直近の算出は令和3年度末に行っており、令和4年度末の数値については、推計値となっています。算出結果は、下表のとおりです。
地区 |
太子堂・ 三宿地区 |
区役所 周辺地区 |
北沢三・四丁目地区 |
太子堂・ 若林地区 |
北沢五丁目・大原一丁目地区 |
5地区全体 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 |
63.4% |
57.4% |
46.2% |
54.4% |
48.2% |
56.1% |
令和3年度末 |
74.4% |
68.1% |
58.5% |
67.1% |
59.6% |
67.5% |
令和4年度末(推計値) | 74.6% | 68.5% | 59.1% | 67.6% | 60.1% | 67.9% |
平成23年度からの増減 |
+11.2% |
+11.1% |
+12.9% |
+13.2% |
+11.9% |
+11.8% |
老朽建築物の除却および建替え助成等の支援 |
終了(固定資産税・都市計画税の減免は受けられます。) |
実施しております。ただし、不燃領域率70%に達成した地区については、到達年度の末日をもって支援を終了します。(最長令和7年度まで) |
対象地区 及び 相談・申請窓口
東京都から指定を受けた世田谷区内の不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)は以下の5地区です。
太子堂・三宿地区は、令和2年度をもって「老朽建築物の除却助成」、「建替え助成」、「専門家派遣」を終了しました。「固定資産税・都市計画税の減免」は受けられます。
(注意)対象となる建築物の所在地により、相談・申請窓口が異なります。
世田谷地域管内の申請窓口
下記地区の相談・申請窓口
世田谷総合支所 街づくり課電話番号 03-5432-2871 ファクシミリ 03-5432-3055
地区名 | 対象となる建築物の所在地 |
---|---|
太子堂・三宿地区 |
池尻四丁目24番~39番 (池尻四丁目33番~39番は北沢総合支所街づくり課がお問い合わせ先です) 太子堂二丁目全域 太子堂三丁目全域 三宿一丁目全域 三宿二丁目全域 |
太子堂・若林地区 |
太子堂四丁目全域 太子堂五丁目全域 若林一丁目全域 若林二丁目1~36番 |
区役所周辺地区 (平成26年4月1日指定、平成26年10月1日より区域が広がりました) |
世田谷三丁目20~26番 |
北沢地域管内の申請窓口
下記地区の相談・申請窓口
北沢総合支所 街づくり課電話番号 03-5478-8031 ファクシミリ 03-5478-8019
地区名 | 対象となる建築物の所在地 |
---|---|
北沢三・四丁目地区 (平成26年4月1日指定) |
北沢三丁目全域 北沢四丁目全域 |
区役所周辺地区 (平成26年4月1日指定、平成26年10月1日より区域が広がりました) |
赤堤一丁目1~5番 |
北沢五丁目・大原一丁目地区 (平成27年4月1日指定) |
大原一丁目全域 北沢五丁目全域 |
不燃化特区における老朽建築物の除却・建替えのための支援策
(注意)助成等の要件の詳細は、不燃化特区パンフレットをご確認ください。
老朽建築物の除却助成
老朽建築物(耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物)を除却する場合に、除却費用を助成します。
建替え助成
老朽建築物(耐用年数が3分の2を経過した木造・軽量鉄骨造の建築物)を除却し、建替えを行う場合に、除却費用と建築設計・監理費を助成します。
専門家派遣
不燃化特区区域内での建物の建替え、除却をご検討されている方を対象に建築士等の専門家による無料の個別相談会・専門家による出張相談を行っています。個別相談会は、事前予約制となりますので、ご希望の方は相談・申請窓口までお問い合わせください。
固定資産税・都市計画税の減免
老朽建築物を除却し更地にした土地又は、建替え後の建築物の固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。
助成金申請等の様式
認定申請の様式は、以下をご利用ください。
認定申請書(両面コピー)(第1号様式) (注意)両面印刷でご利用ください。
工事等に変更がある場合は、変更申請書をご利用ください。
【申請書の記入例】
変更申請書(第4号様式)
権利者が2名以上いる場合などには、委任状が必要になります。以下をご利用ください。
委任状(様式外)
申請者と土地・建物所有者が異なる場合や複数いる場合は、土地・建物所有者承諾書が必要になります。以下をご利用ください。
除却に関する土地・建物所有者承諾書(様式外)
固定資産税・都市計画税の減免のための適正管理の申請書は、以下をご利用ください。
老朽建築物除却後の土地に係る適正管理確認申請書(世田谷区延焼防止上危険な老朽建築物の認定等に係る通知書交付事務取扱要綱 第3号様式)
(注意)必ず、事前に建築物の所在地の相談・申請窓口にご相談ください。
(注意)年度ごとの予算額を限度としています。ご要望に応じられない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(注意)工事着手前に申請し、認定を受けていただく必要があります。
(注意)申請は工事着手日の15日(土日・祝日を除く)前まで
防災街づくりのお知らせ
防災街づくりの啓発、推進のために活動を行っています。詳しくは、以下をご確認ください。
不燃化特区の助成制度をご利用ください(世田谷総合支所街づくり課)
不燃化特区の助成制度をご利用ください(北沢総合支所街づくり課)
建替えの流れやポイントをまとめた「安全な住まいづくりガイドブック」
ご家族皆さまで、火災や地震に強い住まいについて話し合ってみましょう。
建替えのポイントなどをまとめたガイドブックをご活用ください。
詳しくは、安全な住まいづくりガイドブックをご確認ください。
※こちらのガイドブックは、平成29年3月に作成したものです。当時から記載内容が変更している箇所につきましては、赤字で注意書きを加えております。
不燃化特区にお住まいの方限定「安全な住まいづくりの応援メニューのご案内」
不燃化特区内で建替え等をご検討される方向けに、区の助成金制度などがひと目でわかるパンフレットです。
安全な住まいづくりにお役立てください。
詳しくは、安全な住まいづくりの支援メニューのご案内をご確認ください。
添付ファイル
- 不燃化特区パンフレット(PDF形式 4,644キロバイト)
(不燃化特区パンフレット(テキスト形式 2キロバイト)) - 不燃化建替え減免のご案内(PDF形式 473キロバイト)
- 老朽住宅除却減免のご案内(PDF形式 376キロバイト)
- 認定申請書(両面コピー)(PDF形式 35キロバイト)
- 認定申請書 記入例(PDF形式 223キロバイト)
- 変更・中止・廃止申請書(PDF形式 46キロバイト)
- 委任状(様式外)(PDF形式 56キロバイト)
- 除却に関する土地・建物所有者承諾書(様式外)(PDF形式 52キロバイト)
- 老朽建築物除却後の土地に係る適正管理確認申請書(PDF形式 89キロバイト)
- 各申請に必要な書類の一覧(PDF形式 144キロバイト)
- 安全な住まいづくりの支援メニューのご案内(PDF形式 5,618キロバイト)
- 安全な住まいづくりのガイドブック(PDF形式 13,937キロバイト)
- 世田谷区不燃化推進特定整備地区助成金交付要綱(PDF形式 159キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
防災街づくり担当部 防災街づくり課
電話番号 03-6432-7174
ファクシミリ 03-6432-7987
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内