粗大ごみの出し方
最終更新日 令和5年4月27日
ページ番号 190093
廃棄する前にリユースをご検討ください
世田谷区に排出されてる粗大ごみは年間約9,000トン(令和3年度)です。
(令和3年のコロナ禍の粗大ごみ中継所の様子)
まだ使えるものも廃棄されている状況の中、区は持続可能な社会の実現に向け、
(株)シモティーと連携し、まだ使えるもので、次に使う方が気持ちよく利用できるもののリユース事業をエコプラザ用賀内で実施しています。お持ち込みいただいたものは無償でお引き取りいたします。
※お持ち込みできないものもございます。
これを機に「捨てる前にリユース」という選択をご検討ください。
まだ使えるものの持ち込みの申し込み
事業の詳細のご案内
持ち込まれているもののご紹介
粗大ごみの出し方
インターネットで申し込む
※英語でのお申し込みにも対応しています。
※パソコン・携帯電話・スマートフォンからお申し込みできます。
※インターネットで受付ができない品目もございます。その場合はお手数ですが、お電話でお申し込みください。
※粗大ごみの減量及びリユースを促進するため、粗大ごみとして収集したものを区がリユース品として取り扱う場合がございます。予めご了承ください。
受付時間
24時間・毎日(定期メンテナンス時を除きます。)
電話で申し込む
お申し込み先
世田谷区粗大ごみ受付センター
03-5715-1133(コピー用です)
受付時間
月曜日~土曜日の午前8時~午後9時
※12月29日~1月3日は除きます。
※祝日(日曜、年末年始以外)もお申し込みできます。
外国語について
英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語でのお申込みにも対応しています。
(受付オペレーター・通訳との3者通話となります。)
お電話でのお申し込みに際してのお願い
- 収納家具類(たんす、棚・ラック、衣装ケース、テレビ台など)は、最長辺とその次に長い辺を測ってからお申し込みください。
- 月曜日の午前中、3・4月の引越しシーズン、年末年始など曜日、時間帯によっては、電話がつながりにくい場合があります。
- 混み合っている場合はガイダンスが流れますが、そのまま電話を切らずにお待ちください。
ファクシミリで申し込む(聴覚や言語に障害がある方のみ)
お申し込み先:世田谷区粗大ごみ受付センター
ファクシミリ番号:03-6673-4243
申し込み方法:粗大ごみ申し込み用紙の送付希望」と明記のうえ、お申込みされる方のお名前(フリガナ)、返信先となるファクシミリ番号を記載したもの(様式自由)を送信してください。
粗大ごみとなるもの
・一辺の長さが30センチメートルを超える耐久消費財(長期間使用できるもの)を中心とする廃棄物は粗大ごみです。
・解体しても元の形・用途で判断されますので、可燃ごみ・不燃ごみとしては出せません。
申し込みから収集までの流れ
1.粗大ごみの名称・大きさ・数量を確認してください。
2.粗大ごみの排出場所をご確認ください。集合住宅では管理者により排出場所が決められている場合があります。
この時に収集日や手数料をお知らせします。
4.コンビニエンスストア等で粗大ごみ処理券を購入してください。
5.収集当日に粗大ごみに世田谷区の「有料粗大ごみ処理券」(シール)を貼ってお出しください。※シールには「氏名欄」に「収集日」と「氏名または受付番号」 を記入してください。
収集日の午前8時までにお出しください。
手数料について
粗大ごみの手数料は以下のページでご確認ください。
こちらのリストに掲載されている品目はインターネットでお申し込みできます。
リストに品目がない場合や品目が判断つかない場合はお電話でお申し込みください。
粗大ごみ処理券について
・シールは、世田谷区内の「有料粗大ごみ処理券取扱所」の表示のあるコンビニエンスストアなどでお求めください。A券(200円)とB券(300円)があります。詳細は以下のページをご覧ください。
・他区市町村のごみ処理券は使用できません。誤って他区市町村のごみ処理券を購入した場合は、発行している区市町村へお問い合わせください。
令和3年10月1日より粗大ごみ処理券が変更になります。
令和3年10月1日より、粗大ごみ処理券が新しいデザインになります。
10月1日以降、印刷会社や有料ごみ処理券取扱所(コンビニ、スーパー等の店舗)の旧券の在庫がなくなり次第新券に移行しますので、10月以降も当面は旧券が交付されますが、旧券も新券もどちらも同じように使えます。使用期限はありません。
(1)氏名記入欄を「氏名または受付番号」へ変更。
(2)収集予定日欄内に「 月 日」を追加
(3)表面に価格の表示を追加。
左(スマホの場合上):新しいデザインのもの 右(スマホの場合):古いデザインのもの
粗大ごみの持ち込みについて
粗大ごみは「船橋粗大ごみ中継所」に持ち込むこともできます。
詳細は以下のページをご覧ください。
粗大ごみとして収集できないもの
・エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の処分方法へ
・パソコン
・事業活動に伴って生じた粗大ごみ
廃棄物処理業者に処理をご依頼下さい。
・ピアノ、消火器、耐火金庫、バッテリー、タイヤ等
処分される場合は、販売店又はメーカー等にお問合せ下さい。
・有害性・危険性のあるもの、著しく悪臭を発するもの
ストーブ等、燃料を使用するものは、必ず燃料を抜いて下さい。
手数料の減免について
生活保護を受けているなどの場合、処理手数料の減免の制度があります。
詳細について以下のページをご覧ください。
不法投棄は犯罪です
粗大ごみを道路上や公園、空き地に捨てることや、粗大ごみ処理券を貼らずに集積所に出すことは不法投棄となり犯罪です。
違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方に処せられる場合があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項14号、第32条第1項第1号)
不法投棄を見かけた場合などの詳細は以下のページをご覧ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷区粗大ごみ受付センター
電話番号 03-5715-1133
粗大ごみの制度などに関するお問い合わせは下記までご連絡下さい。
[清掃・リサイクル部事業課 電話番号 03-6304-3297]