後期高齢者医療 被保険者証
最終更新日 令和5年6月15日
ページ番号 16043
後期高齢者医療被保険者証(保険証)
被保険者には1人に1枚保険証が交付されます。
75歳になられる方には、誕生日までに簡易書留郵便で保険証をお送りします。誕生日以降は、これまでお使いの保険証は使用できなくなります。
75歳の誕生日以降、医療機関等で診療を受ける場合、必ず保険証を提示してください。
医療機関等にかかるときの自己負担割合
医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合(自己負担割合)は、住民税課税所得(注意1)(以下、「課税所得」)をもとに判定し、「3割」「2割」「1割」の3区分となります。
自己負担割合 |
判定基準 |
---|---|
3割 |
同一世帯の後期高齢者医療被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
2割 |
次の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入(注意2)」+「その他の合計所得金額(注意3)」の合計額が ・被保険者が1人・・・・・・・200万円以上 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上 |
1割 |
同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合 上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
(補足1)住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。
(補足2)課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者については、賦課のもととなる所得金額(注意4)の合計額が210万円以下の場合は、3割負担の対象外となります。
(注意1)住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものです。
(注意2)公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
(注意3)事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
(注意4)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、及び山林所得金額及び株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険医療機関等へ支払う一部負担金の減免等
被保険者が、災害その他の特別の事情で、一時的に生活が困難となり、利用し得る資産等の活用を図ったにもかかわらず、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められた方は、申請により一部負担金が減額、免除又は徴収猶予されることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
基準収入額適用申請
住民税課税所得が145万円以上で自己負担割合が3割になる方でも、収入額(注意5)が次の収入判定基準に該当する場合は、申請し、認定されると2割または1割に変更となります。(原則として申請日の翌月から)
令和4年度から、被保険者が基準収入額適用の対象であることを、東京都後期高齢者医療広域連合が確認できた場合に限り、申請書の提出は不要になりました。
世帯の被保険者数 | 収入判定基準 |
---|---|
世帯に1人 |
収入額が383万円未満 ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70~ 74歳の方がいる場合は、その方の収入額と合計して520万円未満 |
世帯に複数 | 収入額の合計が520万円未満 |
(注意5)収入額とは、前年中(ただし毎年1月~7月は前々年中)における年金・給与・不動産・株式・配当などの必要経費控除前の金額(分離課税分を含む)です。所得金額ではありません。
保険証の更新について(令和5年度)
令和5年8月1日から自己負担割合が変わる方には、新しい保険証を7月中旬に簡易書留郵便でお送りします。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。自己負担割合が変わらない方は、これまでの保険証を引き続きお使いください。いずれも有効期限は令和6年7月31日です。
新しい保険証が届きましたら、これまでお使いの古い保険証は8月1日以降に必ずご返却ください。古い保険証をそのまま使用しますと、あとで差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要となる場合があります。
確定申告の期限延長を行った場合、今回お送りする保険証の自己負担割合が暫定的なものとなる場合があります。所得確定後、保険証等の差し替えや返却をお願いする場合がありますのでご注意ください。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを保険証として利用できますのページをご覧ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
国保・年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 03-5432-2390
ファクシミリ 03-5432-3005