特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
最終更新日 令和6年4月1日
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1 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第91号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次の要件全てに該当するものが特定小型原動機付自転車として定義されました。いわゆる電動キックボード等が該当します。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を取得した場合は標識の交付を受ける必要があります。
2 特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について
同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に課税課管理係(電話:03-5432-2163)までご連絡ください。
届出先
- 課税課管理係(世田谷区役所第二庁舎1階2番窓口)
- 世田谷総合支所くみん窓口 区民担当
- 北沢総合支所くみん窓口 区民担当
- 玉川総合支所くみん窓口 区民担当
- 砧総合支所くみん窓口 区民担当
- 烏山総合支所くみん窓口 区民担当
(注意1)上記届出先での手続きの受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日の午前8時30分~午後5時までとなります。
(注意2)各総合支所は標識(ナンバープレート)交付以外の申請も受け付けているため、お待ちいただく時間が長くなる場合があります。お急ぎの場合は、課税課管理係にお越しください。
(注意3)開庁時間外の受付及び整理券の配布は行いません。
3 特定小型原動機付自転車の登録に必要なもの
登録に必要な書類は従来の原動機付自転車と同様です。
ただし、次の(1)(2)に該当する場合は、別途、特定小型原動機付自転車であることの確認を行います。FAQのQ1をご確認の上、必ず必要書類を揃えてご申請ください。必要書類が揃っていない場合、登録できませんのでご注意ください。
(1)新規に登録する場合で、販売証明書や標識交付証明書、廃車申告受付書等により種別が特定小型原動機付自転車であると読み取れない場合
(2)従来の原動機付自転車第一種の標識から特定小型原動機付自転車の標識へ標識変更する場合
4 年税額
2,000円
令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課されます。
5 FAQ
Q1 特定小型原動機付自転車であることの確認はどのように行いますか。
A 次のいずれかの方法で確認します。
(1)特定小型原動機付自転車の型式リストとの照合
車両の型式が分かる資料のご提出がある場合、国土交通省のウェブサイトに掲載されている特定原動機付自転車の型式リストと照合します。該当があれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
(2)型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールによる確認
車体に型式認定番号標(緑色)または性能等確認シールが貼付けされていることが分かる写真をご提出いただきます。確認できれば特定小型原動機付自転車として登録可能です。
(3)特定小型原動機付自転車の4要件の確認
最高速度、定格出力、長さ、幅を示す資料をご提出いただきます。取扱い説明書などで特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できれば、特定小型原動機付自転車として登録可能です。
Q2 同時に5台以上の車両を登録したいが、当日中に標識(ナンバープレート)の交付を受けることはできますか。
A 一度に大量の車両を登録される場合、当日中に手続きが終わらない場合があります。事前に課税課管理係(電話:03-5432-2163)までご連絡ください。
Q3 原動機付自転車第一種と特定小型原動機付自転車の走行ルールや保安基準の違いは何ですか。
A 運転免許を要しない(ただし16才未満の者は運転禁止)、一定の条件を満たせば一部の歩道又は路側帯の通行が可となる、ヘルメットの着用が努力義務等が従来の原動機付自転車第一種と異なる点です。道路交通法上の取り扱い(交通ルール)については、お近くの警察署へお問い合わせください。
Q4 特定小型原動機付自転車として購入していない、もしくは譲り受けていない車両でも特定小型原動機付自転車として登録可能ですか。
A 特定小型原動機付自転車の要件に当てはまる車両であれば登録可能です。登録にあたっては、特定小型原動機付自転車であることの確認をします。確認方法の詳細はQ1をご参照ください。
なお、保安基準をはじめとする道路運送車両法の求める要件を満たさない場合は、公道走行が禁じられていますのでご注意ください。保安基準については、国土交通省のホームページをご確認いただくか、お近くの関東運輸局へお問い合わせください。
Q5 性能等確認実施機関による性能等確認シールとは何ですか。
A 国土交通省がその能力を審査し公表した民間の機関・団体等が、特定小型原動機付自転車のメーカー等からの申請に基づき、保安基準適合性を確認し、確認された車両に貼付されるシールのことです。性能等確認シールは、車両の前輪周辺に貼られます。
Q6 現在従来の原動機付自転車第一種の標識を付けていますが、特定小型原動機付自転車に該当する車両の場合、標識の付け替えは必要ですか。
A 必須ではありません。
ただし、新たな保安基準に適合すること、新たな交通ルールに従うことが必要です。
Q7 特定小型原動機付自転車に該当する車両の場合、標識の付け替えに手数料はかかりますか。
A 手数料はかかりません。ただし、標識変更にあたり破損や紛失等により、現標識(ナンバープレート)が返納できない場合は、1台につき弁償金200円がかかります。
Q8 標識のナンバーを選べますか。
A 選べません。
Q9 ご当地ナンバーはありますか。
A ありません。
Q10 郵送で標識の交付を受けることはできますか。
A 他の標識同様、登録申請は窓口のみの受付です。
Q11 特定小型原動機付自転車は自賠責保険の加入は必要ですか。
A 公道を走る場合は必要です。
Q12 特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードの登録について教えてください。
A 登録に必要な書類は従来の原動機付自転車と同様です。定格出力に応じて、該当する種別の標識を交付します。
Q13 特定小型原動機付自転車に改造した車両の登録に必要なものは何ですか。
A 通常の登録に必要な書類のほか、改造証明書、改造に使用した部品の領収書、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類が必要です。
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このページについてのお問い合わせ先
課税課管理係
電話番号 03-5432-2163
ファクシミリ 03-5432-3037