軽自動車税(種別割)の減免

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 5393

身体障害者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

※令和6年度の減免手続きは、5月上旬に掲載します。

身体等に障害のある方、あるいはその障害のある方と生計を一にする方で、世田谷区特別区税条例第46条の2(身体障害者等に対する種別割の減免)に該当する場合、申請をすることによって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。毎年申請が必要となりますので、ご注意ください。

令和6年度(令和6年5月13日発付分)の申請期間は令和6年5月13日から5月31日までです。
期間を過ぎてから減免の申請をされても令和6年度の減免は受けられませんのでご注意ください。

減免を受けられる車両の要件

以下の2点の両方に該当する場合に減免を受けることができます。

  • 障害者又は障害者と生計を一にする者が車両を所有すること。
  • 障害者、障害者と生計を一にするもの、障害者を常時介護する者のいずれかが運転すること。

提出(提示)していただく書類

減免の申請をされる際には、届出の種類ごとに以下の必要書類をご用意の上、郵送または窓口にてご申請ください。

届出の種類と必要書類

届出の種類

必要書類

新規申請【1】
(納税義務者が障害者本人
である場合)

(1) 減免申請書

(2) 納税義務者の「個人番号(マイナンバー)カード」(※1)

(3)運転免許証

(4)納税通知書(未納のもの)

*(2)(両面)、(3)は郵送で提出する場合は写しを同封ください。

新規申請【2】

(納税義務者が障害者と生計を一にする方である場合)

(1) 減免申請書

(2) 納税義務者の「個人番号(マイナンバー)カード」(※1)

(3)運転免許証

(4)障害者手帳(※2)

氏名・住所・生年月日・障害名・障害の区分ごとの障害等級が確認できるページの写しが必要です。障害名は、氏名などと異なるページに記載されている場合がありますのでご注意ください。

(5)納税通知書(未納のもの)

*(2)(両面)、(3)及び(4)は郵送で提出する場合は写しを同封ください。

継続申請

(前年度減免を受けた場合)

(1) 減免申請書

(2) 納税義務者の「個人番号(マイナンバー)カード」(※1)

(3)運転免許証

(前年度減免申請以降に免許の更新が無かった場合、提出不要)

(4)納税通知書(未納のもの)

*(2)(両面)、(3)は郵送で提出する場合は写しを同封ください。

(※1)個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方は、通知カードと本人確認書類(運転免許証など)を併せてご提出ください。なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類としてご利用できます。

(※2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等。

(※3)新規申請【1】及び継続申請の方は、障害者手帳等の提示は原則不要ですが、関係部署への照会の結果、障害名・障害等級の確認が取れない場合、提出を求める場合もあります。

申請書および記載例については下記よりダウンロードすることができます。

PDFファイルを開きます軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)

PDFファイルを開きます【記載例】軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用)

また、減免の申請ができるのはお持ちの車両のうち、軽自動車、二輪車、原動機付自転車、普通乗用車等を合わせて、1人1台に限ります。

なお、前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けていた方には、軽自動車税(種別割)の納税通知書に申請書を同封してお送りいたします。

軽自動車税(種別割)の減免を受けられる障害の範囲

軽自動車税(種別割)の減免を受けられる障害の区分・等級の範囲は以下のとおりです。(世田谷区特別区税条例施行規則第17条の2)

身体障害者

軽自動車税の減免を受けられる身体障害区分・等級
身体障害の区分 身体障害者手帳※ 戦傷病者手帳
下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹不自由 1級~3級・5級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級 無し
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級~6級 無し
上肢不自由 1級、2級 特別項症~第3項症
視覚障害 1級~3級・4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3級、5級 特別項症~第4項症
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る) 特別項症~第2項症
(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
小腸の機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
腎臓機能障害 1級・3級、4級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~4級 無し
肝臓機能障害 1級~4級 特別項症~第3項症

※障害の区分ごとの障害等級により判断します。身体障害程度等級ではありません。

知的障害者

  • 愛の手帳(東京都)をお持ちの方は、総合判定が1度~3度の方
  • 療育手帳(国)をお持ちの方は、障害の程度がA(重度)の方

精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳1級(自立支援医療受給者証の受給者番号が記載されているもの)の方
  • 障害者総合支援法第58条第1項の規定により自立支援医療費(障害者総合支援法施行令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るもの)の支給を受けている方で、国民年金・厚生年金保険年金証書に1級の記載のある方

身体障害者等の方の利用のために車両の構造を変更した軽自動車税(種別割)の減免

主に車イス移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車については上記の身体障害者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免とは別に申請して減免を受けることができます。

提出していただく書類

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(下記よりダウンロードすることが出来ます。) 
  1. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  1. 自動車検査証の写し

車検の有効期限が過ぎていないものに限ります。

電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しを添付してください。

  1. 改造の状態を確認できる写真
    自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」と記載されている車両は写真の提出は不要です。

生活保護受給者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

生活保護法により扶助を受ける方が軽自動車等を所有している場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。

詳しくは課税課管理係までお問合せください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

課税課管理係

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037