軽自動車税(種別割)のあらまし

最終更新日 令和5年4月1日

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軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車(これらをまとめて軽自動車等といいます)などを所有するとかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、区内に定置場がある軽自動車等を所有する人および法人。(リース車両の場合はリース会社が所有者となります。)

ただし、割賦販売(ローン)により所有権が保留されている場合は、使用している人が所有しているものとみなして、使用者に課税されます。

税額

(1)原動機付自転車等

原動機付自転車等の年税額について

車両の種類

内容

年税額

原動機付

自転車

総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kW以下のもの

2,000円

総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの

2,000円

総排気量が90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8kWを超え1.0kW以下のもの

2,400円

ミニカー(三輪以上、総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下のもので、ミニカーの要件を満たすもの)

3,700円

軽自動車

軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの)

3,600円

雪上車(スノーモービル)

3,600円

二輪の小型自動車

総排気量が250ccを超えるもの

6,000円

小型特殊

自動車

農耕作業車(コンバインなど乗用装置のあるもの)

2,400円

その他の車両(フォークリフトなど)

5,900円

(2)軽自動車(三輪以上)

平成27年度から新税率となりました。(平成26年度まで一律の税率でしたが、平成27年度からは初めて車両番号の指定を受けた年によって税率が変わりました。)詳細は下記表と添付ファイルの軽自動車(三輪以上)税額表も合わせてご覧ください。

軽自動車(三輪以上)の年税額について

車両の種類

内容

年税額(軽自動車税額表も合わせてご覧下さい)

(ア)旧税率

(イ)新税率

(ウ)重課

平成26年度以前に最初の車両番号の指定を受けたもの

平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けたもの

(ア)(イ)において、最初の車両番号の指定を受けてから13年を経過したものに平成28年度より適用

軽自動車

(二輪を除き660cc以下)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

(ウ)重課について

地球環境を保護する観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した(14年目から)環境負荷の大きい軽自動車に対しては、標準税率の概ね20%程度税率が重くなります。

ただし電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド・被けん引の車両については、当分の間重課から除きます。 

(3)軽自動車(三輪以上)税の軽課(令和5年度分)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じグリーン化特例(軽課)が適用されます。なお、グリーン化特例が適用されるのは、初年度のみで翌年度以降は基準税率(上記(イ)新税率)となります。

グリーン化特例(軽減税率)対象の車両

車両の種類

内容

年税額(令和5年度分)

電気軽自動車・

天然ガス軽自動車

ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車

または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

軽自動車

(二輪を除き660立方センチメートル以下)

三 輪

1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物

自家用

1,300円

営業用

1,000円

※平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ当該基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。または平成30年排出ガス保安基準に適合するもの。

納税方法

毎年、5月中旬に納税通知書を発送し、納期限までに納めていただきます。

軽自動車税(種別割)は、普通乗用車のように月割課税ではなく年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納めていただき、還付はありません。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

課税課管理係

電話番号 03-5432-2163

ファクシミリ 03-5432-3037