軽自動車税(種別割)のあらまし
最終更新日 令和2年10月22日
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軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車、軽自動車、2輪の小型自動車、小型特殊自動車、雪上車(これらをまとめて軽自動車等といいます)などを所有するとかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、区内に定置場がある軽自動車等を所有する人および法人。(リース車両の場合はリース会社が所有者となります。)
ただし、割賦販売(ローン)により所有権が保留されている場合は、使用している人が所有しているものとみなして、使用者に課税されます。
税額
地方税法が改正され、軽自動車税の引き上げが決定したことに伴い、世田谷区でも、次のとおり軽自動車税が引き上げられました。
(1)原動機付自転車等
車両の種類 |
内容 |
年税額 |
---|---|---|
原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下のもの |
2,000円 |
総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの |
2,000円 |
|
総排気量が90ccを超え125cc以下または定格出力が0.8キロワットを超えるもの |
2,400円 |
|
ミニカー(三輪以上、50cc以下で、ミニカーの要件を満たすもの) |
3,700円 |
|
軽自動車 |
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) |
3,600円 |
雪上車(スノーモービル) |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの |
6,000円 |
小型特殊 自動車 |
農耕作業車(コンバインなど乗用装置のあるもの) |
2,400円 |
その他の車両(フォークリフトなど) |
5,900円 |
(2)軽自動車(三輪以上)
平成27年度から新税率となりました。(平成26年度まで一律の税率でしたが、平成27年度からは初めて車両番号の指定を受けた年によって税率が変わりました。)詳細は下記表と添付ファイルの軽自動車(三輪以上)税額表も合わせてご覧ください。
車両の種類 |
内容 |
年税額(軽自動車税額表も合わせてご覧下さい) |
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---|---|---|---|---|---|---|
(ア)旧税率 |
(イ)新税率 |
(ウ)重課 |
||||
平成26年度以前に最初の車両番号の指定を受けたもの |
平成27年4月1日以降に最初の車両番号の指定を受けたもの |
(ア)(イ)において、最初の車両番号の指定を受けてから13年を経過したものに平成28年度より適用 |
||||
軽自動車 (二輪を除き660cc以下) |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
(ウ)重課について
地球環境を保護する観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した(14年目から)環境負荷の大きい軽自動車に対しては、標準税率の概ね20%程度税率が重くなります。
ただし電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド・被けん引の車両については、当分の間重課から除きます。
(3)軽自動車(三輪以上)税の軽課(令和2年度分)
平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、その燃費性能に応じグリーン化特例(軽課)が適用されます。なお、グリーン化特例が適用されるのは、初年度のみで翌年度以降は基準税率となります。
特例1 |
特例2 |
特例3 |
基準税率 |
|||
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,900円 |
||
四輪 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
6,900円 |
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
10,800円 |
||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
3,800円 |
|
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
5,000円 |
特例1 電気自動車及び天然ガス自動車について、税率を概ね75%軽減する。
特例2 乗用については令和2年度燃費基準値より30%、貨物については平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いものについて税率を50%軽減する。
特例3 乗用については令和2年度燃費基準値より10%、貨物については平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いものについて税率を25%軽減する。
(注意)燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認してください。
納税方法
毎年、5月中旬に納税通知書を発送し、納期限までに納めていただきます。
軽自動車税(種別割)は、普通乗用車のように月割課税ではなく年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納めていただき、還付はありません。
(注意)納税通知書は、令和2年4月1日より軽自動車税(種別割)と表示します。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
課税課管理係
電話番号 03-5432-2163
ファクシミリ 03-5432-3037