マイナンバー(社会保障・税番号)制度について(事業者の方向け情報)
最終更新日 平成30年2月13日
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通知カードの本人確認書類としての取扱いについて
通知カードには、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認を目的として、個人番号が記載されています。個人番号は番号法にて収集の制限があり、一般的な本人確認の手続において、本人確認資料として取り扱うことは適当でなく、法に抵触する可能性があります。
通知カードは、本人確認書類として使用しないでください。
マイナンバー制度をかたる不審な電話にご注意ください
「区から委託されているコールセンター」と名乗る業者から、事業主に対し、「法人向けのマイナンバーセキュリティに関するパンフレットを持参する」などと言い、勧誘や詐欺行為を行おうとする事例がありました。
区ではそのような委託を行っていませんので、ご注意ください。
事業者の皆様へ
事業者の皆様は、平成28年1月から、社会保険の手続や源泉徴収表の作成などで、従業員などの個人番号を取り扱うことになります。
大切な個人情報である個人番号を適正に取り扱うため、事業者の皆様は、制度開始に向けて準備が必要となります。詳しくは以下をご覧ください。
区の相談窓口
事業者の方のマイナンバーに関するご相談は、こちらへ。(経営相談のページへ)
(注意)従業員の方がマイナンバーに関して相談したい場合は、こちらへ。(社会保険・労働相談のページへ)
政府広報資料
内閣官房ホームページ(事業者向け資料)
- 「事業者による個人情報の事前収集」について
- 事業者向けマイナンバー広報資料(平成27年2月版)(PDF形式9.0MB)
- (説明文表示あり)事業者向けマイナンバー資料(平成27年2月版)(PDF形式5.7MB)
- 民間事業者における取扱いに関するFAQ
- 民間団体等の対応事例
- 民間事業者の対応(英語版)
特定個人情報保護委員会のホームページ(事業者向け資料)
〈ガイドライン〉
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(本文および(別添)特定個人情報に関する安全管理措置)(PDF形式817KB)
- (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(PDF形式599KB)
〈Q&A〉
(補足)ガイドラインの概要をまとめた資料はこちらです。従業員の研修等でご利用いただけます。
≪事業者編≫
≪経営者向け≫
≪マイナンバーガイドラインを読む前に≫
≪金融業務編≫
≪経営者向け≫
≪マイナンバーガイドラインを読む前に≫
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課
電話番号 03-6413-0952
ファクシミリ 03-6413-9482