児童手当現況届のご案内
最終更新日 令和4年12月23日
ページ番号 126531
令和4年度の児童手当について通知書をお送りします。
令和4年度の審査が終了した方あてに、順次支給区分に応じた通知書をお送りします。
- 児童手当の受給資格が継続となる場合
認定通知書をお送りします。認定通知書に記載された所得区分に応じた支給額をお確かめください。
- 児童手当の受給資格が消滅となる場合
受給者、配偶者、またはいずれもの方の所得が、「所得上限限度額以上」の場合は児童手当の支給をすることができませんので、児童手当支給事由消滅通知書と令和4年度児童手当(特例給付)の支給についてをお送りします。
- 受給者の所得が「所得制限限度額未満」かつ配偶者の所得が「所得制限限度額以上所得上限限度額未満」の場合
受給者の変更が必要となります。通知文と受給者変更に必要な書類を簡易書留にてお送りします。通知を受け取られた日から15日以内に認定請求書等をご提出ください。書類の提出が遅れますと、手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。
(補足1)所得制限限度額・所得上限限度額についてはこちらをご確認ください。
令和4年度児童手当現況届について
児童手当は、毎年6月1日に年度が切り替わります。毎年、年度更新の際に「現況届」をご提出いただいておりましたが、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳等で児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを審査いたしますので、提出は原則不要です。ただし、一部受給者につきましては、引き続き提出が必要となりますので、対象の方には現況届の用紙を郵送します。現況届が届いた方は、記入のうえ必要書類を添付し、区に返送または提出をお願いします。
また、現況届の提出が不要な方には、「児童手当 現況届一部廃止のお知らせ」をお送りします。
提出が必要な方について
以下のいずれかに該当する方は、「令和4年度児童手当現況届」をお送りします。お手元に届きましたら、記入のうえ必要書類を添付し、区に返送または提出をお願いします。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が区と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、区から提出の案内があった方
※上記(1)~(4)に該当する方で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
※現況届の記入方法等の詳細については、同封されている「令和4年度 児童手当 現況届のご案内」をご確認ください。
届出が必要な場合
児童手当を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届出が必要となります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外への転出入を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらない場合はお届けは不要です。)
- 児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
- 受給者または配偶者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 所得更正により所得額に変更があったとき
- 児童手当の寄附を行いたいとき
(補足)世田谷区外に転出された場合は、転入先で新たに児童手当の申請が必要となります。この場合、世田谷区での児童手当は転出(予定)日の属する月分までで消滅となります。
過年度の児童手当現況届について
令和3年度の現況届の提出がまだの方は提出が必要となります。以下の期限までに提出がない場合、時効により児童手当の受給資格が消滅となりますので、お早めにご提出ください。
- 令和3年度児童手当現況届:令和5年10月10日(火曜日)
ご記入の前にお読みください
- ご提出いただく書類
- 「令和3年度児童手当現況届」
- 下記「書類の説明について」に記載の中から該当する書類
- ご記入いただく事項
添付ファイル「児童手当現況届のご案内」2ページ・3ページをお読みのうえ、ご記入ください。
(補足)記入内容に間違いや漏れがあった場合、書類を再提出いただくことになります。提出前に必ず記入内容等をご確認ください。 - 現況届等の提出方法
現況届等書類は、下記担当まで郵送いただくか、お住まいの地域の総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課窓口へご提出ください。 - 現況届提出後に、引き続き児童手当が認定された方への通知
過年度分の現況届を提出いただき、引き続き児童手当が認定された方へは、改めて認定の通知はお送りしません。ただし、下記に該当される方へは通知をお送りします。- 所得による所得審査の結果、手当支給額に変更があった場合は、認定通知書をお送りします。(所得の要件は、添付ファイル「児童手当現況届のご案内」4ページ参照 )
- 所得審査の結果、配偶者の方のみが所得制限限度額以上であった場合は、受給者の変更が必要となります。通知文及び受給者変更に必要な書類を簡易書留にてお送りします。この場合、通知を受け取られた日から15日以内に受給者変更書類をご提出ください。書類の提出が遅れますと、手当を受給できない期間が発生しますのでご注意ください。
書類の説明について
- 「年金加入証明書」
受給者が加入している年金の種類により、加入している年金についての証明書類の提出が必要となります。現況届2ページ目にあります、受給者が加入されている年金の種類を確認のうえ、該当の証明書類をご提出ください。 - 「監護事実の同意書」「入寮等児童に係る監護事実の申立書」
令和3年6月1日時点で、受給者が支給要件児童と別居されている場合は、提出が必要となります。添付ファイル「児童手当現況届のご案内」4ページ及び「同意書」「申立書」の各ファイルをよく確認のうえ記入、提出をお願いします。
入寮の場合は入寮証明書も必要です。
なお、6月1日以降に別居された場合は、下記担当までお問い合わせください。
その他、児童手当の受給理由に応じて、現況届とともに提出いただく書類が異なります。確認のうえ、現況届とともにご提出ください。
添付ファイル
- 令和3年度現況届ご案内(PDF形式 449キロバイト)
- 令和3年度現況届(PDF形式 242キロバイト)
- 年金加入証明書(PDF形式 823キロバイト)
- 監護同意書及び記入例(PDF形式 227キロバイト)
- 入寮申立書及び記入例(PDF形式 265キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当
電話番号 03-5432-2309
ファクシミリ 03-5432-3081