遊び場開放

最終更新日 令和5年5月17日

ページ番号 159702

最新情報

令和5年5月17日

「令和5年度当初の注意点及び事務手続きについての通知」及び「PDFファイルを開きます令和5年度遊び場開放事務の手引き」を発送しました。

熱中症予防について

熱中症指数が確認できる環境省のサイトのリンクです。以下のリンクからご確認ください。

http://www.wbgt.env.go.jp/新しいウインドウが開きます

遊び場開放とは

内容

土曜日、日曜日、祝日、学校休業日等に区立小学校の校庭を子どもたちの安全な「遊び場」として開放しています。

開放の日程や時間については、各学校の運営委員会ごとに定めています。

遊び場の管理員として、指導員を配置しています。

  • 指導員の主な職務内容
  1. 遊びの指導
  2. 危険な行為や他人の迷惑となるような行為への適切な指導
  3. 事故が発生した時の応急措置及び保護者・運営委員会への連絡
  4. 用具の貸し出し・整頓、日誌の作成・提出 

対 象

区内に住所を有する児童と成人の付き添いのある幼児

沿革

昭和53年

「世田谷区立学校施設の開放に関する規則」制定

  • 教育委員会が遊び場開放の運営を当該学校ごとの遊び場開放運営委員会に委託

昭和29年

遊び場確保の目的で小学校の校庭開放(17校)

  • 子どもの遊び場不足を補うため、学校の校庭を地域の幼児や児童のための安全な遊び場として開放
  • 地域における社会教育活動として地域ぐるみの教育を期待
  • 地域における学校の特色や実態によって運営
  • 遊び場開放の運営を地域及び学校の現状に即して効果的に行うために学校ごとに世田谷区遊び場開放運営委員会を設置

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

学校教育部 地域学校連携課

電話番号 03-5432-2723

ファクシミリ 03-5432-3025