令和5年度 世田谷区立小・中学校の給食費の取扱いについて
最終更新日 令和5年4月1日
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令和5年度の世田谷区立小・中学校の給食費の取扱いにつきましては、下記のとおりとなります。
給食費について
エネルギー価格・物価高騰が区民生活に多大な影響を及ぼしてきており、学齢期の子どもがいる保護者の負担軽減施策の更なる充実を図るため、令和5年度に限り、所得制限のない緊急的な措置として、区立小・中学校の児童・生徒の給食費無償化を実施いたします。
なお、令和6年度以降の給食費無償化については、エネルギー価格・物価高騰の状況や社会情勢等を踏まえつつ、改めて検討を行い決定します。
(詳細は、添付ファイル「案内チラシ」をご覧ください)
給食費の納入方法について
これまで給食費に関して、保護者の皆様が指定した口座から教育委員会事務局が直接、口座振替を行っていましたが、給食費無償化に伴い、令和5年度は口座振替のお手続きは不要となります。
就学奨励費における学校給食費の取扱いについて
就学奨励費の受給認定がされている場合、認定期間中の給食費は就学奨励費から教育委員会事務局へ直接納付されますので、保護者の皆様による納付は必要ありません。
詳しくは、学務課学事係からのお知らせをご確認ください。
生活保護費における学校給食費の取扱いについて
生活保護費の受給認定がされている場合、認定期間中の給食費は生活保護費から教育委員会事務局へ直接納付されますので、保護者の皆様による納付は必要ありません。(※収入状況による代理納付不可の方を除く)
詳しくは、担当の保健福祉センター生活支援課にご確認ください。
その他
(1)令和4年度以前の未納分については無償化の対象外となります。
(2)教材費等、給食費以外の費用の手続き及びお支払いは、取扱いが異なりますので各学校の案内をご確認ください。
(3)令和4年度に引き続き、現行の給食費単価の10%相当分を食材費に上乗せし、無償化の対象とします。
給食費に関して、ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
学校健康推進課 学校給食係
電話番号 03-5432-2697
ファクシミリ 03-5432-3029