令和4年度保育室 保育ママの保育料の補助について
最終更新日 令和4年6月9日
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※保育室をご利用で無償化の対象となる方はこちらをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により区が「登園自粛のお願い」をしている期間中、お⼦さんが保育園を⽋席した場合、⽇数に応じて補助額を加算します(日数によっては加算されな可能性もあります)。
目次
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2.補助金額
3.申請手続き
保育料の補助について
区内の保育室、保育ママを利用した世帯の保育料の負担を軽減するため、保育料の一部補助をします。(保育室の一時保育利用者はこの補助金の対象外です。)
1.補助金を受けられる方
下記項目の全てに該当する方です。
- 区内在住(世田谷区内で生活している方)。
- 令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に、区内の保育室または保育ママに、お子さんを預けていること。
- 区の定めた「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」(注意1) を超えていないこと。
- 保育料を納入していること。
(注意1)
お勤めの方は、会社から配付される「給与所得に係る特別区民税・都民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」をご覧ください。税額控除前所得割額から調整控除額を引いた額が、「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」になります。(調整控除額は裏面にある計算方法をご確認ください。)
個人事業主・会社勤めでその他の収入(株式配当等)がある方は「特別区民税・都民税税額決定・納税通知書」をご覧ください。特別区民税の算出所得割額計から調整控除額を引いた額が「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」になります。
ただし、控除の種類の関係により正確な算定額が算出されない場合がありますのでご了承ください。
(注意2)生活保護世帯の方は、保育認定・調整課までご相談ください。
2.補助金額
補助金額は、利用世帯ごとに4月分~8月分は前年度分、9月分~翌3月分は現年度分の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」により決定します。補助金額は、下記別表第1(第5条関係)を参照してください。
- お子さんと生計を同一にしている家族の方全員の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」の合計で算定します。
- 配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。
- 実際に支払った保育室の月額保育料[45,000円]、保育ママの月額保育料[25,000円]が対象です。延長保育料(時間外受託料金)、実費負担分(食事・おやつ・おむつ代等)は含みません。
- 第2子のお子さんは、実際にかかる保育料が第1子の場合の半額となるよう補助します。
- 第3子以降のお子さんは、保育料全額を補助します。
(注意)
第何子にあたるかは、保護者と生計を同一にしているお子さん(年齢や通っている保育施設等は関係ありません)の中の最年長者から数えた順番になります。
|
補助金の交付額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
3歳未満児 |
||||||
保育室 |
家庭福祉員 |
|||||
第3子以降 |
45,000円 |
25,000円 |
||||
階層区分 |
第1子 |
第2子 |
第1子 |
第2子 |
||
A |
生活保護法による被保護世帯 |
45,000円 |
45,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
|
B1 |
A階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む。) |
ひとり親等の世帯 |
45,000円 |
45,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
B2 |
ひとり親等の世帯以外の世帯 |
45,000円 |
45,000円 |
25,000円 |
25,000円 |
|
D1 |
A階層を除き、所得割課税額が0円以外の世帯 |
所得割課税額が12,000円未満である世帯 |
37,600円 |
41,300円 |
17,700円 |
21,350円 |
D2 |
所得割課税額が12,000円以上37,000円未満である世帯 |
35,500円 |
40,250円 |
15,600円 |
20,300円 |
|
D3 |
所得割課税額が37,000円以上52,000円未満である世帯 |
33,700円 |
39,350円 |
13,800円 |
19,400円 |
|
D4 |
所得割課税額が52,000円以上82,000円未満である世帯 |
26,700円 |
35,850円 |
7,000円 |
16,000円 |
|
D5 |
所得割課税額が82,000円以上122,000円未満である世帯 |
22,000円 |
33,500円 |
2,300円 |
13,650円 |
|
D6 |
所得割課税額が122,000円以上162,000円未満である世帯 |
18,000円 |
31,500円 |
0円 |
11,700円 |
|
D7 |
所得割課税額が162,000円以上202,000円未満である世帯 |
15,300円 |
30,150円 |
0円 |
10,400円 |
|
D8 |
所得割課税額が202,000円以上220,000円未満である世帯 |
12,700円 |
28,850円 |
0円 |
9,100円 |
|
D9 |
所得割課税額が220,000円以上235,000円未満である世帯 |
9,300円 |
27,150円 |
0円 |
7,450円 |
|
D10 |
所得割課税額が235,000円以上250,000円未満である世帯 |
6,700円 |
25,850円 |
0円 |
6,150円 |
|
D11 |
所得割課税額が250,000円以上265,000円未満である世帯 |
4,200円 |
24,600円 |
0円 |
4,900円 |
|
D12 |
所得割課税額が265,000円以上280,000円未満である世帯 |
2,200円 |
23,600円 |
0円 |
3,950円 |
|
D13 |
所得割課税額が280,000円以上295,000円未満である世帯 |
0円 |
22,250円 |
0円 |
2,600円 |
|
D14 |
所得割課税額が295,000円以上310,000円未満である世帯 |
0円 |
21,100円 |
0円 |
1,500円 |
|
D15 |
所得割課税額が310,000円以上325,000円未満である世帯 |
0円 |
20,000円 |
0円 |
400円 |
|
D16 |
所得割課税額が325,000円以上340,000円未満である世帯 |
0円 |
19,000円 |
0円 |
0円 |
|
D17 |
所得割課税額が340,000円以上355,000円未満である世帯 |
0円 |
18,250円 |
0円 |
0円 |
|
D18 |
所得割課税額が355,000円以上370,000円未満である世帯 |
0円 |
17,250円 |
0円 |
0円 |
|
D19 |
所得割課税額が370,000円以上385,000円未満である世帯 |
0円 |
16,500円 |
0円 |
0円 |
|
D20 |
所得割課税額が385,000円以上400,000円未満である世帯 |
0円 |
15,750円 |
0円 |
0円 |
|
D21 |
所得割課税額が400,000円以上445,000円未満である世帯 |
0円 |
14,500円 |
0円 |
0円 |
|
D22 |
所得割課税額が445,000円以上490,000円未満である世帯 |
0円 |
13,000円 |
0円 |
0円 |
|
D23 |
所得割課税額が490,000円以上570,000円未満である世帯 |
0円 |
11,350円 |
0円 |
0円 |
|
D24 |
所得割課税額が570,000円以上650,000円未満である世帯 |
0円 |
9,750円 |
0円 |
0円 |
|
D25 |
所得割課税額が650,000円以上730,000円未満である世帯 |
0円 |
8,500円 |
0円 |
0円 |
|
D26 |
所得割課税額が730,000円以上840,000円未満である世帯 |
0円 |
7,750円 |
0円 |
0円 |
|
D27 |
所得割課税額が840,000円以上950,000円未満である世帯 |
0円 |
7,000円 |
0円 |
0円 |
|
D28 |
所得割課税額が950,000円以上1,130,000円未満である世帯 |
0円 |
6,500円 |
0円 |
0円 |
|
D29 |
所得割課税額が1,130,000円以上1,310,000円未満である世帯 |
0円 |
6,000円 |
0円 |
0円 |
|
D30 |
所得割課税額が1,310,000円以上である世帯 |
0円 |
5,500円 |
0円 |
0円 |
3.申請手続き
申請に必要な書類を、年度中(令和5年4月12日まで)に1回、保育認定・調整課まで申請してください。(注意)下記参照
(1)申請に必要な書類
(補足)下記1~3の用紙は、原則申請時期に各保育室・保育ママよりお渡しします。
- 施設等利用費請求書(様式第2条関係)
- 家族状況届出書(第1号の2様式)
- 令和3年度、令和4年度の住民税額を確認できる書類
令和3年1月1日時点(令和4年度住民税は令和4年1月1日)で世田谷区に住民登録がない方、住民税の申告をしていない方はご提出ください。
- 会社勤めの方
「給与所得に係る特別区民税・都民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し
- 個人事業主・会社勤めでその他の収入(株式配当等)がある方
「特別区民税・都民税税額決定・納税通知書」の写し
- 上記の書類が用意できない方
「住民税申告書」または「課税(非課税)証明書」の写し
(注意)
その他、区が必要とする書類の提出を求める場合があります。ご了承ください。
4.補助金申請及び支払予定の時期
(1)申請時期
毎年度1回、次の時期のいずれかに申請してください。当該年度を越えての申請はできません。
- 第1回 令和4年7月14日(木曜日)まで(当日消印有効 )
- 第2回 令和4年10月14日(金曜日)まで(当日消印有効 )
- 第3回 令和5年1月16日(月曜日)まで(当日消印有効 )
- 第4回 令和5年4月12日(水曜日)まで(最終締切・当日消印有効 )
(注意)
- 直接ご持参になる場合は、令和5年4月12日(水曜日)の午後5時15分までにご来庁いただきますようお願いいたします。
- 以下の場合は、理由にかかわらず審査の対象外になり、補助金のお支払いはできませんので、ご注意下さい。
- 郵便事情その他による不着・遅延も含め、最終締切までに保育認定・調整課に書類の提出がなかった場合
- 保育認定・調整課以外の窓口で申請書を提出され、最終締切までに保育認定・調整課に届かなかった場合
- 申請後、他の児童(同一世帯内)の受託先の変更がありましたら、保育認定・調整課へご連絡ください。
- 申請後、振込登録口座の変更、家族状況の変更、所得税や住民税の修正申告等があった場合は速やかに保育認定・調整課へご連絡ください。家族状況の変更や所得税、住民税の修正申告等により、補助金額に変更が生じる場合は、変更のお申し出後の翌月から補助金額を変更いたします。振込登録口座は変更のお申し出があった回の翌審査回から変更します。
(2)支払予定時期
支払予定時期は以下のとおりです。補助金は、3か月毎に支払います。
- 第1回 令和4年8月25日(木曜日)
- 第2回 令和4年11月25日(金曜日)
- 第3回 令和5年2月27日(月曜日)
- 第4回 令和5年5月19日(金曜日)
(注意)
- 補助金は3か月ごとに支払います。ただし、第2回以降に申請され、年度内の遡り分がある場合は、申請された回にまとめてお支払いします。
- 交付決定の可否は年度内1回、交付決定金額が明記された「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」でお知らせします。支払金額・口座振込時期については「支払通知書」で各回の支払予定時期前に郵送でお送りいたします。お電話での交付金額のお問い合わせはご遠慮ください。
添付ファイル
- 【令和4年度】保育室・保育ママ 負担軽減補助金ご案内(PDF形式 1,374キロバイト)
- 施設等利用費請求書(PDF形式 249キロバイト)
- 家族状況届出書(PDF形式 121キロバイト)
- (0~2歳児クラス)R4年度世田谷区の認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(PDF形式 1,315キロバイト)
- (3~5歳児クラス)R4年度世田谷区の認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(PDF形式 894キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018