令和5年度保育室 保育ママの保育料の補助について
最終更新日 令和5年6月1日
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※保育室をご利用で無償化の対象となる方はこちらをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により区が「登園自粛のお願い」をしている期間中、お⼦さんが保育園を⽋席した場合、⽇数に応じて補助額を加算します(日数によっては加算されない可能性もあります)。
目次
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2.補助金額
3.申請手続き
保育料の補助について
区内の保育室、保育ママを利用した世帯の保育料の負担を軽減するため、保育料の一部補助をします。(保育室の一時保育利用者はこの補助金の対象外です。)
1.補助金を受けられる方
下記項目の全てに該当する方です。
- 区内在住(世田谷区内で生活している方)。
- 令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に、区内の保育室または保育ママに、お子さんを預けていること。
- 区の定めた「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」(注意1) を超えていないこと。
- 保育料を納入していること。
(注意1)
お勤めの方は、会社から配付される「給与所得に係る特別区民税・都民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」をご覧ください。税額控除前所得割額から調整控除額を引いた額が、「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」になります。(調整控除額は裏面にある計算方法をご確認ください。)
個人事業主・会社勤めでその他の収入(株式配当等)がある方は「特別区民税・都民税税額決定・納税通知書」をご覧ください。特別区民税の算出所得割額計から調整控除額を引いた額が「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」になります。
ただし、控除の種類の関係により正確な算定額が算出されない場合がありますのでご了承ください。
(注意2)生活保護世帯の方は、保育認定・調整課までご相談ください。
2.補助金額
補助金額は、利用世帯ごとに4月分~8月分は前年度分、9月分~翌3月分は現年度分の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」により決定します。補助金額は、下記別表第1(第5条関係)を参照してください。
- お子さんと生計を同一にしている家族の方全員の「保育料等算定区市町村民税所得割課税額」の合計で算定します。
- 配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。
- 実際に支払った保育室の月額保育料[45,000円]、保育ママの月額保育料[25,000円]が対象です。延長保育料(時間外受託料金)、実費負担分(食事・おやつ・おむつ代等)は含みません。
(注意)
第何子にあたるかは、保護者と生計を同一にしているお子さん(年齢や通っている保育施設等は関係ありません)の中の最年長者から数えた順番になります。
きょうだいのいるご家庭のみなさま
東京都の認可保育所等の第2子無償化及び認可外保育施設等利用支援事業における多子世帯負担軽減の拡充を受け、令和5年10月より、第2子以降のお子さんへの補助金額が変更になります。
(現行)
・第2子のお子さんは、実際にかかる保育料が第1子の場合の半額となるよう補助します。
・第3子以降のお子さんは、保育料全額を補助します。
(改正後)令和5年10月~
・第2子以降のお子さんは、保育料全額を補助します。
(注意)
第何子にあたるかは、保護者と生計を同一にしているお子さん(年齢や通っている保育施設等は関係ありません)の中の最年長者から数えた順番になります。
詳細な金額は以下リンク先をご確認ください。
3.申請手続き
申請に必要な書類を、年度中(令和6年4月12日まで)に1回、保育認定・調整課まで申請してください。(注意)下記参照
(1)申請に必要な書類
(補足)下記1~3の用紙は、原則申請時期に各保育室・保育ママよりお渡しします。
- 施設等利用費請求書(様式第2条関係)
- 家族状況届出書(第1号の2様式)
- 令和4年度、令和5年度の住民税額を確認できる書類
令和5年1月1日時点(令和5年度住民税は令和5年1月1日)で世田谷区に住民登録がない方、住民税の申告をしていない方はご提出ください。
- 会社勤めの方
「給与所得に係る特別区民税・都民税・特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し
- 個人事業主・会社勤めでその他の収入(株式配当等)がある方
「特別区民税・都民税税額決定・納税通知書」の写し
- 上記の書類が用意できない方
「住民税申告書」または「課税(非課税)証明書」の写し
(注意)
その他、区が必要とする書類の提出を求める場合があります。ご了承ください。
4.補助金申請及び支払予定の時期
(1)申請時期
毎年度1回、次の時期のいずれかに申請してください。当該年度を越えての申請はできません。
- 第1回 令和5年7月14日(金曜日)まで(当日消印有効 )
- 第2回 令和5年10月13日(金曜日)まで(当日消印有効 )
- 第3回 令和6年1月15日(月曜日)まで(当日消印有効 )
- 第4回 令和6年4月12日(金曜日)まで(最終締切・当日消印有効 )
(注意)
- 直接ご持参になる場合は、令和6年4月12日(金曜日)の午後5時15分までにご来庁いただきますようお願いいたします。
- 以下の場合は、理由にかかわらず審査の対象外になり、補助金のお支払いはできませんので、ご注意下さい。
- 郵便事情その他による不着・遅延も含め、最終締切までに保育認定・調整課に書類の提出がなかった場合
- 保育認定・調整課以外の窓口で申請書を提出され、最終締切までに保育認定・調整課に届かなかった場合
- 申請後、他の児童(同一世帯内)の受託先の変更がありましたら、保育認定・調整課へご連絡ください。
- 申請後、振込登録口座の変更、家族状況の変更、所得税や住民税の修正申告等があった場合は速やかに保育認定・調整課へご連絡ください。家族状況の変更や所得税、住民税の修正申告等により、補助金額に変更が生じる場合は、変更のお申し出後の翌月から補助金額を変更いたします。振込登録口座は変更のお申し出があった回の翌審査回から変更します。
(2)支払予定時期
支払予定時期は以下のとおりです。補助金は、3か月毎に支払います。
- 第1回 令和5年8月25日(金曜日)
- 第2回 令和5年11月24日(金曜日)
- 第3回 令和6年2月26日(月曜日)
- 第4回 令和6年5月20日(月曜日)
(注意)
- 補助金は3か月ごとに支払います。ただし、第2回以降に申請され、年度内の遡り分がある場合は、申請された回にまとめてお支払いします。
- 交付決定の可否は年度内1回、交付決定金額が明記された「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」でお知らせします。支払金額・口座振込時期については「支払通知書」で各回の支払予定時期前に郵送でお送りいたします。お電話での交付金額のお問い合わせはご遠慮ください。
(3)提出先及び問い合わせ先
世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【提出方法】
上記宛先まで郵送でお送りください。(簡易書留・特定記録郵便推奨)
※郵便事故・料金不足等での不着、締切日を過ぎた消印の場合、補助金についてはお支払いできません。郵便局での簡易書留もしくは特定記録郵便での郵送手続きをおすすめいたします。締め切り日近くのポスト投函の場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合があります。
また、受付時間中保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。
添付ファイル
- 【令和5年度】保育室・保育ママ 負担軽減補助金ご案内(PDF形式 1,188キロバイト)
- 施設等利用費請求書_軽減(PDF形式 146キロバイト)
- 家族状況届出書(PDF形式 121キロバイト)
- 補助金(別表第一(第5条関係))(PDF形式 110キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018