世田谷区出産費助成制度

最終更新日 令和5年3月22日

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世田谷区では、安心して子どもを産みやすい環境の整備並びに母体の保護を図ることを目的に、子どもの出産にかかる経済的負担の一部を助成します。
(補足)この事業でいう「出産」には、「妊娠85日以上の流産・死産(母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく人工妊娠中絶を含む。)」を含みます。

対象になる方(令和5年4月1日以降の出産が対象)

下記の1または2のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 出産児について、出産日時点で世田谷区内に住所がある。
  2. 妊娠85日以上の流産・死産による申請の場合は、出産した母について、出産日時点で世田谷区内に住所がある。

(補足)令和5年3月31日までに第3子以降を出産した方は、「第3子出産費助成制度」の対象となる場合がございます。詳しくは、こちらをご確認ください。

申請期限

出産の日から1年以内

(補足)災害その他やむをえない事由がある場合は、担当までお問い合わせください。

助成の内容

出産児1人につき5万円

(補足)助成金は、所得税の課税対象(一時所得)に含まれます。(詳しくは税務署にお問い合わせください。)

助成金の支払いについて

申請書に記入された申請者名義の口座に振込により支払います。申請から振込までには、2~3ヶ月程度お時間をいただきます。(申請の処理状況により更に時間を要する場合がございますのでご了承ください。)

振込前には、「出産費助成支給決定通知書」を申請者あてにお送りいたします。なお、審査の結果、助成金が支給されないことが決定した場合には、「出産費助成不支給決定通知書」をお送りいたします。

申請方法

下記の書類をご用意のうえ、郵送または窓口にて子ども家庭課あてにご提出ください。また、各総合支所の保健福祉センター子ども家庭支援課の窓口でもご提出いただけます。

  • 世田谷区出産費助成支給申請書兼請求書【第1号様式】

妊娠85日以上の流産・死産による申請の場合は、下記の書類を合わせてご提出ください。

  • 出産育児一時金の支給がわかる書類
  • 出産の事実がわかるものの写し(母子手帳、医師等の証明書 等)

(注意)窓口でご申請される場合は、申請者名義の振込先(一部の金融機関を除く)がわかるものをお持ちください。 

(補足)世田谷区出産費助成支給申請書兼請求書【第1号様式】は以下の「添付ファイルのダウンロード」よりプリントアウトしていただくことができます。

申請書が必要な方、より詳しい案内をご希望の方は、お手数ですが下記までお問い合わせください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当

電話番号 03-5432-2309

ファクシミリ 03-5432-3081