【事業者向け】食品の「栄養成分」に関する表示について
最終更新日 令和3年3月10日
ページ番号 186375
令和2年4月1日より、栄養成分表示が義務化されました。
※平成27年4月1日施行された食品表示法は、「品質事項」(JAS法由来)、
「衛生事項」(食品衛生法由来)、「保健事項」(健康増進法由来)から成ります。
過措置期間を経て、令和2年4月1日(生鮮食品は平成28年10月1日)から、
表示の義務化が本格的にはじまりました。
食品に栄養成分表示をする際には、食品表示法の「食品表示基準」を遵守してください。
食品の広告で、何人も健康の保持・増進を謳うときは、科学的根拠がなければ
表示できません。
栄養成分表示の概要
栄養成分表示の作成マニュアル
栄養成分表示ハンドブック(東京都保健医療局)令和5年2月改訂
食品表示にかかる法令、食品表示基準にかかる通知など
食品表示法、食品表示基準に基づく具体的な表示方法やQ&Aが掲載されています。
関連情報
国立研究法人医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報
栄養成分などの表示に関するお問い合わせ
世田谷保健所では、食品表示法に基づく栄養成分表示などの保健事項に関するご相談を
受けてから、回答できるまで日数がかかる場合(1~2週間程度)があります。
時間に余裕を持ってご相談ください。
【相談の対象となる事業者】
表示についての責任をもつ会社の所在地が世田谷区内にある事業者
【相談対象となる内容】
・食品の保健事項に関すること(栄養成分表示・栄養機能性食品など)
・健康保持増進効果等に関する虚偽・誇大表示に関すること
【お問い合わせ先】
世田谷保健所健康推進課 栄養担当
電話番号 03-5432-2440
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このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所健康推進課 栄養担当
電話番号 03-5432-2440
ファクシミリ 03-5432-3102