特定建築物について

最終更新日 令和4年4月1日

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特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下、建築物衛生法)に定義される「多数の人が利用・使用する相当程度の規模を有する建築物」です。詳しくは以下の通りです。

特定建築物の定義

  • 用途1

    興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校(学校教育法第1条に規定する学校等を除く)・旅館

(補足)学校教育法第1条に規定する学校等とは、学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいいます。
  • 用途2
    学校教育法第1条に規定する学校等
  • 規模1
    用途1とそれに付随、付属する延べ面積が合わせて3,000平方メートル以上
  • 規模2
    用途2とそれに付随、付属する延べ面積が合わせて8,000平方メートル以上

特定建築物の届け出

特定建築物の使用を開始した場合は、建築物衛生法第5条に基づき使用開始後1か月以内に当該特定建築物について保健所に届け出てください。詳細や届け出様式については、特定建築物の届け出のページを参照してください。

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特定建築物の変更(廃止)

特定建築物に変更(廃止)があった場合は、変更(廃止)後1か月以内に特定建築物変更(廃止)届を保健所に提出してください。詳細や届け出様式については、特定建築物変更(廃止)届のページを参照してください。

特定建築物の変更(廃止)届」のページへ

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書

東京都および世田谷区では、毎年12月1日から15日の間に、貯水槽等を有する給水設備の点検状況等を確認するため、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。水道法に基づく簡易専用水道が毎年1回受けなければならない厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査は、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の審査をもって、受検したものとみなしています。

なお、直結あるいは増圧直結で、貯水槽の無い特定建築物については、報告の必要はありません。

詳細や報告様式については、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について」のページを参照してください。

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について」のページへ

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生

電話番号 03-5432-2905

ファクシミリ 03-5432-3054