個別サポート加算(1)の創設について(令和3年度報酬改定)

最終更新日 令和3年4月1日

ページ番号 194394

対象となるサービス

(1)児童発達支援

(2)医療型児童発達支援

(3)放課後等デイサービス

個別サポート加算(1)の内容

個別サポート加算【著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援を充実させる観点から、個別サポート加算に係る調査票を用いて判定した結果、一定の要件に該当する児童を受け入れたことを評価する加算です。

個別サポート加算(1)の要件

児童発達支援

医療型児童発達支援

3歳未満の場合

食事、排せつ、入浴及び移動の項目で全介助又は一部介助である項目が2以上

3歳以上の場合

(右記の(1)及び(2)に該当すること)

(1)食事、排せつ、入浴及び移動の項目で、全介助又は一部介助である項目が1以上

(2)食事、排せつ、入浴及び移動以外の項目(行動障害および精神症状の各項目)で、ほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上

放課後等

デイサービス

以下の(1)又は(2)に該当すること

(1)食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの

(2)指標判定の表の項目の点数が合計13点以上であるもの

※1実際の調査にあたっては下記添付ファイルの「乳幼児等サポート調査 留意事項」又は

「就学児サポート調査 留意事項」をご確認ください。

※2調査を行った時点の年齢で判定

参考 令和3年度報酬改定について

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00007.html

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

障害施策推進課

電話番号 03-5432-2413

ファクシミリ 03-5432-3021