障害児保育園へレン経堂の利用手続きについて
最終更新日 平成28年10月16日
ページ番号 149620
「障害児保育園ヘレン経堂」を子ども・子育て総合センター2階に開設します。この施設では、主に保護者の就労等の理由により保育を必要とし、かつ障害や疾病等により集団保育が著しく困難であると判断される子どもを対象に、子ども・子育て支援法の居宅訪問型保育と連携しながら、児童福祉法の児童発達支援による療育を実施します。あわせて、医療的ケアが必要な子どもを含めた重症心身障害児を対象に、医療的ケアを安全に提供するための医療機関等との連携体制を確保した上で、児童発達支援による療育を実施します。
利用手続き
施設への申込み、居宅訪問型保育の申請、児童発達支援の申請の3つのお手続きが必要です。
- 施設への申込み
- 申込先 認定特定非営利活動法人フローレンス
- 申込方法 以下のURLにアクセスし、フォームにご入力下さい。
https://specialneeds.florence.or.jp/service/
- 居宅訪問型保育の申請
- お申込みの期間・方法等につきましては、当該ページ下部の添付ファイル「平成29年3月より居宅訪問型保育事業を開始します」 をご参照ください。
- 児童発達支援の申請
- 期間 施設利用の内定後
- 申込先 お住まいの地域の総合支所保健福祉課
- 注意事項 お手続き完了後、通所受給者証を発行します。障害児保育園ヘレン経堂の利用には、通所受給者証が必要です。 通所受給者証の概要については当該ページ下部の添付ファイル「児童通所案内」をご参照ください。
児童発達支援施設概要
- 名称 障害児保育園ヘレン経堂
- 所在地 東京都世田谷区宮坂3丁目15番15号 2階
- 開園日 月曜日から金曜日
- サービス提供時間 午前10時から午後3時
- 営業時間 午前9時から午後5時
- 対象者
- 重症心身障害児、医療的ケアの必要な児童、中重度肢体不自由児
- 世田谷区、近隣区にお住まいの方
- 保育が必要な状態にある方
(補足)求職活動中でも可(利用開始後に求職活動を始める場合を含む) - 1歳誕生日以降から未就学児
- スタッフ体制
- 常勤職員 10名
(管理者、児童発達支援管理責任者、保育スタッフ、看護師) - 非常勤職員 5名程度
(リハビリスタッフ、保育スタッフ、看護師)
- 常勤職員 10名
- その他
- お子様の主治医、ヘレンの園長・看護師・嘱託医が安全にお預かりができないと判断した場合は、入園の対象とならない場合もございます。
- 昼食は持参していただきます。
- おやつと水分は園が用意いたしますが、実費分をご負担いただきます。
- 送迎コースは入園されたお子様方のご自宅場所を確認の上調整します。
- 登降園時に使用できる駐車場はございません。
居宅訪問型保育概要
当該ページ下部の添付ファイル「平成29年3月より居宅訪問型保育事業を開始します」 をご参照ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
障害福祉部 障害保健福祉課
電話番号 03-5432-2242
ファクシミリ 03-5432-3021