令和6年度 介護福祉士実務者研修課程の受講料助成事業のQ&A

最終更新日 令和5年10月26日

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介護職員

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<申請期間>

Q1 資格取得後、すぐに申請して良いか。

A1 資格取得後、対象の区内事業所にて6ヶ月間(訪問介護事業所等の登録ヘルパーの場合、6ヶ月以上かつ180時間を超えてから)勤務してからご申請ください。申請出来る様になってから3ヶ月間が申請期間です。

<補助対象>

Q2 登録ヘルパーとは何を指すのか。

A2 本事業における登録ヘルパーとは、『勤務形態が、月、週又は日の所定労働時間が、サービス利用者からの訪問介護等サービスの利用申込みに連動して一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される従事者』をいいます。※時給制で、サービス利用者宅での勤務中のみ給料が発生する勤務形態の方です。

※常勤ヘルパーの方は常勤扱いのため、6ヶ月の勤務で申請が出来ます。

Q3 事務職ですが対象となりますか。

A3 事務職や調理、運転業務またはその兼務(シフトに入っているなど通常介護に携わっている場合は該当、非常時や欠員対応は非該当)の方は対象になりません。

※対象の事業所において、主に介護に従事する方が対象です。

Q4 ハローワークの教育訓練給付金の助成を受けているが、2割の助成のため、残りの自己負担分8割は区の助成対象となるか。

A4 都や国(雇用保険の教育訓練給付制度)、他の自治体の補助金等の類似の助成制度と二重に申請することはできません。

Q5 住宅型有料老人ホームに勤務しているが、助成対象事業所になるのか。

A5 住宅型有料老人ホームは、介護保険のサービス提供を行う施設ではないため対象となりません。

ただし、住宅型有料老人ホームと同じ(または近隣)住所に訪問介護事業所があり、その職員として雇用されていて、訪問先の住宅型有料老人ホームにおいて介護保険サービスを提供する場合は対象となります(ただし、近隣であっても住所が区外であれば対象外)。詳しくはお問い合わせください。

Q6 介護付き有料老人ホームは助成対象事業所になるのか。

A6 特定施設となりますので、助成対象事業所になります。

<申請手続き>

Q7 Q登録ヘルパーとして2か所の事業所に登録し、合計で180時間勤務した場合、就労証明はどのように書くか。

A7 申請書を2枚書き、各事業所が就労証明を行います。各事業所で、就労証明欄の「登録ヘルパーのみ」の部分について、180時間を時間に訂正し、記載します。2枚の申請書の就労証明の時間を合算して180時間を超えていれば申請が可能です。

Q8 6ヶ月の就労期間に転職した場合、どのように申請すれば良いか

A8 1日も雇用されていない期間が無い様(一つ目の雇用契約が終了した翌日から別の雇用契約がスタート)に転職された場合のみ、就労期間を加算して計算することが出来ます。申請書を2枚書き、各事業所が就労証明を行います。

Q9 就労証明欄の印は私印でも良いか。

A9 私印は不可とさせていただいております。法人代表印・社印または事業所印・事業所長の印をお願いします。

Q10 家族の口座に振り込んで欲しい。

A10 申請者ご本人の口座である必要があります。

<領収書について>

Q11 介護福祉士試験対策講座とのセット料金で支払っている。

A11 セット料金の領収書をご提出ください。領収書の裏面に実務者研修の分の補助対象とさせていただいた旨をこちらで記載し、書類確認後に返却します。

Q12 クレジット支払いの場合は領収書はどうすれば良いか。

A12 研修機関に問い合わせていただくことで、領収書を発行していただける場合が多いです。

Q13 領収書を紛失した。

A13 研修機関に対して領収書の再発行を依頼してください。再発行が不可の場合は、補助を受けることが出来ません。

Q14 コンビニが発行する「オンライン決済領収書」(レシートの様な紙)があるが、領収書として認められるか。

A14 一回の支払いで一度だけ発行されるものであり、支払者氏名と支払済みの金額、研修期間の名前が確認できるため、領収書の替わりとしてご提出いただけます。

Q15 領収書の名義について、事業所が一旦肩代わりした場合等にどのように書類を提出するか。

A15 以下の2点のご提出をお願いします。

(1)研修受講料の法人あて領収書

(2)法人発行の本人からの返還金受領書

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<問い合わせ・申請受付窓口>

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

(介護サービス事業所)高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)

TEL03-5432-2397FAX 03-5432-3085(月~金 8時30分~17時15分)

(障害サービス事業所)障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)

TEL03-5432-2388FAX 03-5432-3021(月~金 8時30分~17時15分)

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