令和5年度 介護福祉士資格取得費用の助成事業

最終更新日 令和5年10月6日

ページ番号 202486

イラスト

介護人材の確保及び育成・定着を支援するため、介護福祉士の資格取得にかかった費用を助成します。

Q&Aはこちらからご覧いただけます。

令和5年度の変更点

・申請日の3年前の日から申請日までの間に支払った費用を対象経費とします。

様式の変更((注意)令和5年4月1日以降、旧様式は使用できません)

※就労証明の記載欄が変更となっています。新しい様式は下記5よりダウンロードできます。

特記事項

資格取得前に区内介護事業所等で勤務を開始している方も(資格取得後に勤務を開始した方も)、資格登録の日以降に6ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。

(注意)資格登録の日から6ヶ月経過していない場合は申請できません。

1.助成要件

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

(1) 介護福祉士国家試験に合格し、合格発表後3ヶ月以内に介護福祉士の資格登録を行い、

介護福祉士登録証の交付を受けていること。

(2) 資格登録後、6ヶ月以内にPDFファイルを開きます【別表】で定める区内事業所等に介護職員等として就労

していること。

(注意) 資格登録時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です。

(注意) 申請者の住所地は問いません(区外にお住いの方でも、区内事業所に就労していれば

対象です)

(注意) 労働者派遣法により就労している方は対象になりません

(3) 資格登録後、(2)で就労した(している)区内事業所等で6ヶ月以上継続して就労中で

あること。さらに、登録ヘルパーの方は、従事時間が180時間を超えていること。

(4) 国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等を受けていないこと。

2.申請の期限

上記の助成要件をすべてを満たした日の翌月から3ヶ月以内に申請してください

(例)区内事業所に勤めながら令和4年1月の国家試験に合格し、4月に資格登録を

した後、引き続き区内事業所に6か月継続して勤めた。

→令和4年10月に助成要件を満たしたことになるため申請期限は令和5年1月末と

なります。要件を満たした日が4月1日から4月30日までであれば、7月31日が申請

期限となります。
(郵送の場合は申請書・添付書類が期限までに到着することが必要です。)

3. 対象経費

助成対象となる経費は以下のとおりです。

A) 介護福祉士受験対策講座の受講料(介護福祉士国家試験の合格を目指すための受験

対策講座やセミナー、模擬試験などに要した経費)

B) 介護福祉士国家試験受験手数料

C) 介護福祉士資格登録手数料

D) 介護技術講習料(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)

第22条第4項に規定する介護技術講習をいう。)

(注意)申請日の3年前の日から申請日までの間に支払った費用が対象です。

(注意) 実務者研修の助成は当事業の対象外です。「介護福祉士実務者研修受講料助成事業」を

ご利用ください。

(注意) 登録免許税(収入印紙代金等)は対象外です。

4.助成金額

対象経費A~Dの総額の9割(千円未満切捨て)ですが、上限額は以下のとおりです。

(1) 対象経費がA~Cの場合は、助成上限額は6万1千円です。

(例)対象経費が4万円の場合、助成金額は9割の3万6千円

対象経費が6万8千円を超える場合、助成金額は上限の6万1千円

(2) 対象経費がA~Dの場合は、助成金の上限額は11万5千円です。

(例)対象経費が8万円の場合、助成金額は9割の7万2千円

対象経費が12万8千円を超える場合、助成金額は上限の11万5千円

5.申請に必要なもの

(注意) 第33回介護福祉士国家試験(令和3年1月実施)に係る受験手数料の

領収書(払込受領証)はお手元には残りません。(公益財団法人)社会福祉振興・試験センター

(03-3486-7521)に連絡のうえ、受領証の発行・添付が必要です。

(注意)第34・35回介護福祉士国家試験(令和4年1月・令和5年1月実施)に係る受験手数料の領収書(受領証)は筆記試験受験票に印字されています。切り取り等せずに受験票ごと添付が必要です。

(注意) クレジットカードで支払った場合には、領収書等原本をクレジットカード契約証明書にかえることが可能です。

(注意) 他の研修や講座とセットで受講した場合は、金額の内訳がわかる書類もご提出ください。

6.注意事項

・申請書兼請求書は、黒色ボールペンで記入してください(消せるボールペン不可)

・申請書兼請求書の申請者記入欄を訂正する場合は、二重線で訂正してください

(訂正印不要)。ただし、受講料(助成対象経費)の訂正は出来ません。なお、事業所記入欄は二重線で訂正のうえ訂正印(代表者印または社印)が必要です。

・勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。

・旧姓と新姓の書類が混在している場合には、同一人物であることを証明できる書類を

ご提出ください。

・領収書(原本)が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書(原本)もしくは

払込受領証(原本)や振込明細書(原本)をご提出ください。

7.問い合わせ・申請受付窓口

Q&Aはこちらからご覧いただけます。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

(介護サービス事業所)高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)

TEL03-5432-2397FAX 03-5432-3085(月~金 8時30分~17時15分)

(障害サービス事業所)障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)

TEL03-5432-2388FAX 03-5432-3021(月~金 8時30分~17時15分)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

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