令和6年度 介護福祉士実務者研修の受講料助成事業

最終更新日 令和6年3月31日

ページ番号 202485

介護職員

介護人材の確保及び育成・定着を支援するため、介護福祉士実務者研修の受講料を助成します。

Q&Aはこちらからご覧いただけます。

令和6年度の変更点

令和6年度からの変更点は2点です。

(1)様式の変更をしました(※令和6年4月1日以降、旧様式は使用できません)。

就労証明の記載欄が変更となっています。新しい様式は下記4よりダウンロードできます。

(2)申請方法にオンライン手続き(電子申請)が追加されました。
 5分程度で申請できますので、ご利用ください。

特記事項

資格取得前に区内介護事業所等で勤務を開始している方も(資格取得後に勤務を開始した方も)、資格修了の日以降に6ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。

(注意) 資格修了の日から6ヶ月経過していない場合は申請できません。

1.助成要件

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

(1) 介護福祉士実務者研修を修了後、6ヶ月以内にPDFファイルを開きます【別表】で定める区内事業所等に介護

職員等として就労していること。

(注意) 研修修了時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です

(注意) 申請者の住所地は問いません(区外にお住いの方でも、区内事業所に就労していれば

対象です)

(注意) 労働者派遣法により就労している方は対象になりません

(2) 研修修了後、(1)で就労した(している)区内事業所等で6ヶ月以上継続して就労中で

あること。さらに、登録ヘルパーの方は、従事時間が180時間を超えていること。

(3) 国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等を受けていないこと。

2.申請の期限

上記の助成要件をすべてを満たした日の翌月から3ヶ月以内に申請してください。

(例)要件を満たした日が4月1日から4月30日までであれば、7月31日が申請期限と

なります。
(郵送の場合は申請書・添付書類が期限までに到着することが必要です。)

3.助成金額

助成金額は、受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)

ですが、13万9千円が上限額です。

4.申請に必要なもの

  • エクセルファイルを開きます申請書兼請求書(エクセル)PDFファイルを開きます申請書兼請求書(PDF)PDFファイルを開きます記入時の注意事項もご参照ください)
  • 実務者研修の修了証明書の写し
  • 就労状況を証明する書類(申請書兼請求書の就労証明欄を使用しても可)
  • 研修指定事業者発行の領収書等(宛名が申請者のものに限る)の写し

     

    (1)オンライン手続き(電子申請)の場合

    (1)参考様式をダウンロードし印刷する。

    (2)就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する(添付資料として使用する。)。

    (3)申請フォームにて必要項目に回答する。

    (4)申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)

    (5)到達番号と問い合わせ番号を記録しておく(修正する際に必要)

    (6)申請フォームにて回答したメールアドレスに補正連絡がきたら、到達番号と問い合わせ番号でリンク先にログインし、回答内容を修正する。
     

    nijigennko-do
    申請フォーム(二次元コード)

    以下リンクからお申込みください。
    オンライン手続き(電子申請)はこちらから


    (2)郵送または申し込み先にご提出する場合

    「6.問い合わせ・申請受付窓口」へ郵送または直接ご提出ください。

5.注意事項

オンライン手続き(電子申請)の注意事項

・申請フォームに必要事項を入力後、「回答内容の確認」を押すと、エラーと表示されることがあります。エラーの内容を確認し、修正後に再度提出してください。

・申請フォームではメールアドレスを確認しています。迷惑メールの設定をしている場合は、メール(@elg-front.jp)が届くように設定してください。

・助成要件を満たしていない方からの申請があった場合、補助要件を満たしていないことをメールや電話でお返事します。添付ファイルについては、お返しできませんので、申請後も原本は、保管しておいてください。

その他注意事項

・申請書兼請求書は、黒色ボールペンで記入してください(消せるボールペン不可)

・申請書兼請求書の申請者記入欄を訂正する場合は、二重線で訂正してください(訂正印不要)。ただし、受講料(助成対象経費)の訂正は出来ません。なお、事業所記入欄は二重線で訂正のうえ訂正印(代表者印または社印)が必要です。

・勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。

・旧姓と新姓の書類が混在している場合には、同一人物であることを証明できる書類をご提出ください。

・領収書が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書もしくは払込受領証や振込明細書をご提出ください。

6.問い合わせ・申請受付窓口

Q&Aはこちらからご覧いただけます。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

(介護サービス事業所)高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)

TEL03-5432-2397FAX 03-5432-3085(月~金 830分~1715分)

(障害サービス事業所)障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)

TEL03-5432-2388FAX 03-5432-3021(月~金 830分~1715分)

オンライン手続き(電子申請)の操作に関すること

オンライン(電子申請サービス)ヘルプデスク

TEL0120-03-0664FAX 0120-60-5392(月~金 830分~18時)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

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ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは高齢福祉課(電話03-5432-2397 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。