令和6年度 介護職員初任者研修課程の受講料助成事業

最終更新日 令和6年3月31日

ページ番号 202483

介護職員

介護人材の確保及び育成・定着を支援するため、介護職員初任者研修課程の受講料を助成します。

Q&Aはこちらからご確認いただけます。

令和6年度の変更点

令和6年度からの変更点は2点です。

(1)様式の変更をしました((注意)令和6年4月1日以降、旧様式は使用できません)。

就労証明の記載欄が変更となっています。新しい様式は下記4よりダウンロードできます。

(2)申請方法にオンライン手続き(電子申請)が追加されました。

5分程度で申請できますので、ご利用ください。

特記事項

修了前に区内介護事業所等で勤務を開始している方も(修了後に勤務を開始した方も)、修了の日以降に3ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。

(注意)修了の日から3ヶ月経過していない場合は申請できません。

1.助成要件

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

(1) 介護職員初任者研修課程を修了後、3ヶ月以内にPDFファイルを開きます【別表】で定める区内事業所等に

介護職員等として就労していること。

(注意) 研修修了時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です

(注意) 申請者の住所地は問いません(区外にお住いの方でも、区内事業所等に就労していれば対象です)

(注意) 労働者派遣法により就労している方は対象になりません

(2) 研修修了後、(1)で就労した(している)区内事業所等で3ヶ月以上継続して就労中で

あること。さらに、登録ヘルパーの方は、従事時間が90時間を超えていること。

(3) 国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等を受けていないこと。

2.申請の期限

上記の助成要件をすべてを満たした日の翌月から3ヶ月以内に申請してください。

(例)要件を満たした日が4月1日から4月30日までであれば、7月31日が申請期限と

なります。
(郵送の場合は申請書・添付書類が期限までに到着することが必要です。)

3.助成金額

助成金額は、受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)

ですが、7万2千円が上限額です。

4.申請方法

以下の書類を郵送または申し込み先にご提出、または電子申請にて申請してください。

研修指定事業者発行の領収書等(宛名が申請者のものに限る)の写し
(1)オンライン手続き(電子申請)の場合

(1)参考様式をダウンロードし印刷する。

(2)就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する(添付資料として使用する。)。

(3)申請フォームにて必要項目に回答する。

(4)申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)

(5)到達番号と問い合わせ番号を記録しておく(修正する際に必要)

(6)申請フォームにて回答したメールアドレスに補正連絡がきたら、到達番号と問い合わせ番号でリンク先にログインし、回答内容を修正する。

申請フォーム
申請フォーム(二次元コード)

以下リンクからお申込みください。
オンライン手続き(電子申請)はこちらから新しいウインドウが開きます


(2)郵送または申し込み先にご提出する場合

「6.問い合わせ・申請受付窓口」へ郵送または直接ご提出ください。

5.注意事項(必ずご確認ください)

オンライン手続き(電子申請)の注意事項

・申請フォームに必要事項を入力後、「回答内容の確認」を押すと、エラーと表示されることがあります。エラーの内容を確認し、修正後に再度提出してください。

・申請フォームではメールアドレスを確認しています。迷惑メールの設定をしている場合は、メール(@elg-front.jp)が届くように設定してください。

・助成要件を満たしていない方からの申請があった場合、補助要件を満たしていないことをメールや電話でお返事します。添付ファイルについては、お返しできませんので、申請後も原本は、保管しておいてください。

その他注意事項

・申請書兼請求書は、黒色ボールペンで記入してください(消せるボールペン不可)

・申請書兼請求書の申請者記入欄を訂正する場合は、二重線で訂正してください(訂正印不要)。ただし、受講料(助成対象経費)の訂正は出来ません。なお、事業所記入欄は二重線で訂正のうえ訂正印(代表者印または社印)が必要です。

・勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。

・旧姓と新姓の書類が混在している場合には、同一人物であることを証明できる書類をご提出ください。

・領収書が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書もしくは払込受領証や振込明細書をご提出ください。

6.問い合わせ・申請受付窓口

Q&Aはこちらからご確認いただけます。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

(介護サービス事業所)高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)

TEL03-5432-2397FAX 03-5432-3085(月~金 8時30分~17時15分)

(障害サービス事業所)障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)

TEL03-5432-2388FAX 03-5432-3021(月~金 8時30分~17時15分)

オンライン手続き(電子申請)の操作に関すること

オンライン(電子申請サービス)ヘルプデスク

TEL0120-03-0664FAX 0120-60-5392(月~金 8時30分~18時)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは高齢福祉課(電話03-5432-2397 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。