変更届、廃止・休止届及び再開届について(介護予防・日常生活支援総合事業)
最終更新日 令和5年10月1日
ページ番号 144881
事業所に関する変更、廃止・休止及び再開については、以下のとおり届出が必要です。
変更届
指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。
提出書類
ここをクリックして表示されるフォルダを開き、必要書類をご確認ください。
厚生労働省の電子申請・届出システムよりオンラインにて届出する場合、「変更届出書」及び「付表」については、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
廃止・休止届及び再開届
廃止・休止届出書
- 事業所を廃止、又は休止しようとする日の1か月前までに提出してください。
- 厚生労働省の電子申請・届出システムよりオンラインにて届出する場合、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
- 介護職員処遇改善加算等を算定している事業所を廃止する場合は、実績報告書の提出が必要です。廃止日が属する月の翌々月の末日までに提出してください。(他事業所分を含む実績報告書を作成し、例年通りの期日までに提出する場合を除きます。) 詳細は、総合事業 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出についてをご覧ください。
再開届出書
- 事業所を再開した日から10日以内に提出してください。
- 厚生労働省の電子申請・届出システムよりオンラインにて届出する場合、電子申請・届出システム画面での直接入力となります。
- 休止前の届出状況から変更がある場合は、変更届出書も併せて提出してください。
提出方法
原則、オンライン申請により提出してください。
[注意]令和5年10月1日より、世田谷区の総合事業の指定申請・変更・加算届出等については、厚生労働省の電子申請・届出システムにより受け付けます。
オンライン申請
厚生労働省の電子申請・届出システムより行ってください。
- 本システムを使用するには、GビスIDのうち、GビスIDプライムが必要です。当該IDを持っていない場合は、当該IDアカウントを作成してください。詳しくは、介護事業所向け操作ガイドをご確認ください。
- GビスIDプライムアカウントの作成には約2週間かかります。その間に届出が必要な場合は、東京共同運営電子申請・届出サービス
より行ってください。その場合、届出書及び付表は、
ここをクリックして表示されるフォルダから様式をダウンロードして作成してください。
注意事項
(厚生労働省の電子申請・届出システムのみ)
- システム画面での直接入力後、入力内容が反映された届出書・付表をダウンロードすることができます。システムに登録された情報は、永久保存ではありません。必要な場合は、ダウンロードしたものを保存してください。
(厚生労働省の電子申請・届出システム、東京共同運営電子申請・届出サービス共通)
- オンライン申請の場合、届出が完了したことをメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2884)でお問い合わせください。
- 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありませんので、ご了承ください。
- システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
- 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。提出期限までに必ず提出を完了させてください。
- 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。
添付ファイル
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042