介護保険関連通知の送付先変更について
最終更新日 令和4年4月1日
ページ番号 160191
区からの通知は、住民登録地にお送りすることが原則です。「事情により住民登録地以外に滞在している」「高齢であることにより本人は書類の処理ができない」などのやむを得ない事情により、住民登録地以外への送付を希望する場合には、手続きにより介護保険に関する通知を住民登録地以外にお送りすることができます。
申請できる方
- 世田谷区の介護保険被保険者である本人
- 被保険者本人の成年後見人
- 上記以外で、郵便物等の管理が困難となった被保険者本人に代わって管理するなど正当な理由がある方
注意)病院や介護施設の職員・ケアマネジャーは申請者および送付先宛名の対象にはなりません。
申請方法
窓口または郵送でご申請いただけます。
以下いずれか | 受付窓口 |
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窓口申請 |
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郵送申請 |
〒154-8504東京都世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区介護保険課資格保険料係あて |
手続きに必要な書類は、次の『必要書類』をご確認ください。
必要書類
申請する方によって必要書類が異なります。以下をご確認ください。
(補足1)「健康保険被保険者証」または「後期高齢者医療保険被保険者証」の写しを郵送される場合は、保険者番号及び被保険者番号等の記号・番号はマスキングなどで消してください。
(補足2)「個人番号通知書」は、本人確認資料として使用できません。
(補足3)「通知カード」は、基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)に変更がない場合に限り、利用可能。
1.介護保険・後期高齢者医療送付先住所(登録・変更・取消)申請書
添付ファイルよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入ください。また、受付窓口でご記入いただくこともできます。
2.申請者の本人確認ができるもの
以下(ア)(イ)いずれか | 例 |
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(ア)有効期限内・官公庁発行の顔写真付きの身分証明書1点 |
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(イ)有効期限内・官公庁発行の顔写真なしの身分証明書2点 | |
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3.代理権が確認できるもの
(被保険者本人以外がご申請される場合のみ)
以下いずれか1点をご持参またはご添付ください。
(補足)表中の「ご本人」とは被保険者本人を指します。
申請者 | 例 |
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成年後見人 | 以下いずれかの書類。
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財産管理人 |
相続人・遺言執行者・相続財産管理人であることが確認できる書類 |
親族等 | |
委任状の提出が困難な場合は、以下いずれかの書類。
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4.送付先確認ができるもの
以下いずれか1点をご持参またはご添付ください。
(補足)上記2または3の書類で確認できる場合は不要です。
送付先 | 例 |
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成年後見人 財産管理人 親族等 |
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施設・病院 |
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一時的に移している住居 |
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この手続きで送付先が変わるもの
介護保険及び後期高齢者医療に関する通知の送付先を変更できます。
介護保険に関する通知
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険料決定・変更通知書
- 介護保険料納付書
- 介護保険負担限度額認定証
- 高額介護サービス費支給決定通知書
- 介護保険要介護・要支援認定等結果通知書
など
後期高齢者医療に関する通知
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 後期高齢者医療保険料決定・変更通知書
- 医療費通知
など
添付ファイル
- 添付文書台紙(PDF形式 63キロバイト)
- 送付先申請書 20200210改訂(PDF形式 221キロバイト)
- 送付先の変更を希望される方へ(介護)_20220404改訂(PDF形式 381キロバイト)
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課資格保険料係
電話番号 03-5432-2643
ファクシミリ 03-5432-3042