介護保険住宅改修費支給・事前申請 取下げ依頼書

最終更新日 令和3年4月1日

ページ番号 143544

住宅改修事前申請書を提出後に、工事が不要になった場合や追加工事が必要になり事前申請を取り消す場合は、取下げ依頼書が必要になります。記入例をご覧の上、「介護保険住宅改修費支給・事前申請 取下げ依頼書」を必ず下記までご提出ください。

下記の書類が「添付ファイルのダウンロード」よりご利用いただけます。(令和3年4月より、押印欄を廃止しました。)

  • 介護保険住宅改修費支給・事前申請 取下げ依頼書及び記入例

提出期限

工事が不要になった場合は、工事が不要になった日から3か月以内

提出先

介護保険課保険給付係

提出方法

介護保険課保険給付係窓口または郵送

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 5432-2646

ファクシミリ 5432-3042