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最終更新日 2023年7月15日

ページID 14437

区のおしらせ「せたがや」令和5年7月15日号(4~7面「国保・高齢者医療」)

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新

 限度額適用認定証等を現在お持ちの方は、7月31日までが有効期限です。
 69歳以下の方=8月以降も必要な場合、更新の申請が必要
 70歳以上の方=7月下旬にお届け(申請不要)
※交付の要件を満たさない場合を除く。
ほかの情報/限度額適用認定証等を医療機関等の窓口で提示すると、同じ診療月の同じ医療機関等の支払いが自己負担限度額までになります。交付には、保険料の支払いが滞っていない等一定の要件があります。新規に希望される方はお問い合わせください。
問合せ先:74歳以下の方=国保・年金課保険給付係 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038、75歳以上の方=国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005

 

国民健康保険料の軽減制度

 前年中の所得が一定基準以下の世帯の保険料均等割額を軽減します。世帯主と国保加入者の方は、収入の有無にかかわらず、必ず所得の申告(確定申告または住民税の申告)をしてください。
問合せ先:国保・年金課資格賦課担当 電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

国民健康保険資格喪失後は世田谷区の保険証は使えません

 社会保険への加入や区外転出等によって他の健康保険に加入した場合、その加入日以降、区の保険証は使えなくなります。新しい保険証が届かない場合でも、区の保険証は使えません。
 誤って区の保険証で受診した場合は、医療費の保険者負担分(7割または8割)を後日区へ返還していただきます。該当の方には返還請求書を送付しますので、必ずお支払いください。
 他の健康保険に加入したときは、14日以内に区へ届け出てください。また、受診中の医療機関等にも健康保険の変更について伝えてください。
問合せ先:国保・年金課保険給付係 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。