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最終更新日 2023年7月1日

ページID 14414

区のおしらせ「せたがや」令和5年7月1日号(4~7面「介護保険」)

高額介護サービス費等の支給

 介護(介護予防)サービスの1か月あたりの利用者負担(保険給付対象額)の合計額(同じ世帯に複数利用者がいる場合は世帯の合算額)が一定の上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費等として支給します。該当が見込まれる方には、利用月の概ね3か月後に申請書等を送付しますので必要事項を記入のうえ提出してください。

対象 利用者負担上限額
現役並み所得者
がいる世帯
課税所得
690万円以上
14万100円
(一世帯あたり)
課税所得
380万円~
690万円未満
9万3000円
(一世帯あたり)
課税所得
145万円~
380万円未満
4万4400円
(一世帯あたり)
住民税課税者がいる世帯(現役並み所得者がいる世帯を除く) 4万4400円
(一世帯あたり)
住民税
非課税世帯
下記以外 2万4600円
(一世帯あたり)
(1)合計所得金額(年金に係る雑所得を除く)と課税年金収入額の合計が年間80万円以下
(2)老齢福祉年金受給者
1万5000円
(一人あたり)
生活保護受給者 1万5000円
(一人あたり)

問合せ先:介護保険課 電話番号:03-5432-2646 ファクシミリ番号:03-5432-3042

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。