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最終更新日 2023年5月15日

ページID 14329

区のおしらせ「せたがや」令和5年5月15日号(4~7面「障害のある方」)

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業

内容/自宅に看護師等を派遣し医療的なケアを提供
対象/区内在住で家族等による在宅介護及び訪問看護サービスによる医療的なケアを受けている方のうち次のいずれかに該当する方(1)重度の知的障害(愛の手帳1・2度程度)かつ重度の肢体不自由(身体障害者手帳1・2級程度で、自ら歩行ができない)の方で、18歳未満の時にその状態になった方(2)重症心身障害児に該当しない医療的ケアが必要な18歳未満の障害児
利用時間/1回あたり2~4時間(年144時間以内)
費用/世帯の課税状況により一部利用者負担あり(生活保護・区民税非課税世帯は無料)
ほかの情報/5年度から年間利用時間が変更になりました。
問合せ先:合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2865 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8727 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-2092 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8198 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6115 ファクシミリ番号:03-3326-6154)

 

介護タクシーの利用料を一部補助します

[1]区の借上げ車両の利用

 車いすやストレッチャーに対応した区の借上げ車両を、メーター運賃のみで利用できます(補助券等不要)。※ストレッチャー使用者の予約優先。
担当=障害者地域生活課
問合せ先:介護タクシーと旅をサポートする会 電話番号・ファクシミリ番号:03-3916-8150

[2]補助券等の利用

名称 内容
予約料・迎車料
補助券
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に使用できる券を交付
ストレッチャー料
免除券
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に使用できる券を交付(ストレッチャー使用者のみ対象)

交付枚数/月2枚(年間最大24枚)※要事前申請。
問合せ先:障害者地域生活課 電話番号:03-5432-2422 ファクシミリ番号:03-5432-3021

共通事項

対象/外出時に常時車いすを使用している、またはストレッチャーを使用することがある区内在住の方で次のいずれかに該当する方(1)身体障害者手帳(下肢、体幹、内部、平衡または脳性まひによる運動機能障害1~3級、視覚障害1・2級)(2)愛の手帳1・2度(3)介護保険要介護認定3~5
申請に必要なもの/身体障害者手帳、愛の手帳または要介護度がわかるもの

 

中等度難聴児発達支援事業をご利用ください

 補装具給付の対象とならない中等度難聴児に、補聴器の購入費用を助成します。
対象/次の全てに該当する方(1)区内在住の18歳未満の児童(2)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない(3)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師の判断がある
支給台数/原則1台
自己負担額/購入費用の1割(生活保護・区民税非課税世帯は無料)
問合せ先:総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2865 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8727 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-2092 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8198 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6115 ファクシミリ番号:03-3326-6154)

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。