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最終更新日 2023年2月22日
ページID 4622
車両制限令に定める一般的制限値を超える車両が区道を通行するときには、区長の許可が必要です。申請方法などは、特殊車両通行許可オンライン申請(国土交通省のページ)をご覧ください。
出発地から目的地までの経路が世田谷区道だけを通行する場合は、世田谷区へ直接申請してください。
一般的制限値を超えない車両であっても、道路の構造によっては通行できる車両の幅等が制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります(車両制限令第12条)。
下記の書類を作成して、申請者もしくはその代理人が窓口に直接、もしくは郵送にて提出してください。書類は2部(正・副)必要です。許可書及び認定書の発行に2週間(開庁日10日間)程度かかります。
許可証または認定書の受け取りを郵送で希望する場合は、返信用封筒(レターパック等)をご用意ください。
土木部 土木計画調整課 道路監察
電話番号:03-6432-7958
ファクシミリ:03-6432-7993