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最終更新日 2025年2月19日

ページID 4620

公共の道路に許可なく物を置いてはいけません

歩道や車道は、人や車が通行するためのものです。

はみ出し商品・置き看板・のぼり旗・段差解消ステップなどの不法占用物件や違反広告物は通行の妨げや交通事故の原因となるだけでなく、街の景観を損ねます。

誰もが安全・快適に公共の道路を利用できるように、通行の妨げとなる物の設置等はやめましょう。

公共の道路には置けない物(不法占用・不正利用)

公共の道路には置けない物イラスト1

公共の道路には置けない物イラスト2

これらの物については、敷地内へ移動・撤去してください。

商品や机・椅子を並べず、敷地内での営業をお願いします。また、樹木・植栽は路上にはみ出さない様、剪定等の定期的な管理をお願いします。

道路上に置けないものを見かけた場合は、下記の道路管理者にご連絡ください。

【区道】

  • 土木計画調整課道路監察担当 03-6432-7958
  • 世田谷土木管理事務所 03-3424-2790
  • 北沢土木管理事務所 03-5486-7010
  • 玉川土木管理事務所 03-3702-4914
  • 砧土木管理事務所 03-3417-9571
  • 烏山土木管理事務所 03-3308-8133

【都道】

東京都建設局第二建設事務所 管理課監察担当 03-3774-8185

【国道】

東京国道事務所代々木出張所 03-3374-9451

「道路占用許可」が必要となる物

道路上に設置できるものは法令により限られています。設置するものにより、許可の条件が異なります。

(例)

  • 道路上の空間へ突き出す看板や日よけ
  • 商店街灯、防犯カメラ
  • ビルの工事用仮囲いや足場(工事期間のみ許可)

「道路占用許可」が必要となる物イラスト

設置する物や施設に応じ、許可の条件があります。詳しくは、道路占用許可申請のページやリーフレットを確認の上、土木計画調整課占用担当(03-6432-7960)までお問い合わせ下さい。

また看板は、「東京都屋外広告物条例」に基づく許可が必要となる場合があります。リーフレット「道路上空に看板や日よけ等を設置するときは」に記載された「道路上空の使用」(PDF:1,745KB) 「屋外広告物の設置」(PDF:783KB)をご確認下さい。

リーフレットサムネイル

リーフレット「道路上空に看板や日よけ等を設置するときは」

お問い合わせ先

土木計画調整課 道路監察
電話番号  03-6432-7958
ファクシミリ 03-6432-7993
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内