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最終更新日 2026年5月15日
ページID 4620
2026/5/15区のお知らせ特集号 間違い探し 答え合わせ
1 作業時の安全確保のため、黄色灯を点灯させて走行することがあります。
2 植木鉢等の私有物は公共の道路には設置できません。安全な通行の支障となってしまいます。
3 段差解消ステップに白杖利用者がつまづいています。適切な管理の上、事故を未然に防ぎましょう。
4 商品はお店の敷地の中に納めましょう。発災時、道路に物品が散乱する恐れがあり、迅速な避難が困難になります。
5 立て看板が道を塞いでしまい、車いす利用者の方の通行に支障をきたしています。ルールを守ることはもちろん、思いやりを持って、 道路の適正利用に努めましょう。
6 私有地内の植栽や樹木は道路にはみ出さないように定期的に剪定を行うなどして、適切に管理ください。歩行者のケガにつながる恐れがあります。
7 東京都屋外広告物条例に基づき、電柱や道路標識に貼り紙を設置してはいけません。良好な景観の維持にご協力ください。
はみ出し商品・置き看板・のぼり旗・段差解消ステップなどの不法占用物件や違反広告物は通行の妨げや交通事故の原因となるだけでなく、街の景観を損ねます。
誰もが安全・快適に公共の道路を利用できるように、通行の妨げとなる物の設置等はやめましょう。

これらの物については、敷地内へ移動・撤去してください。
公共の道路上に商品や机・椅子を並べず、敷地内での営業をお願いします。また、樹木・植栽は路上にはみ出さない様、剪定等の定期的な管理をお願いします。
道路上に置けないものを見かけた場合は、下記の道路管理者にご連絡ください。
【区道】
【都道】
東京都建設局第二建設事務所 管理課監察担当 03-3774-8185
【国道】
東京国道事務所代々木出張所 03-3374-9451
道路上に設置できるものは法令により限られています。設置するものにより、許可の条件が異なります。
(例)

設置する物や施設に応じ、許可の条件があります。詳しくは、道路占用許可申請のページやリーフレットを確認の上、土木計画調整課占用担当(03-6432-7960)までお問い合わせ下さい。
また、看板は「東京都屋外広告物条例」に基づく許可が必要となる場合があります。リーフレット「道路上空に看板や日よけ等を設置するときは」に記載された「道路上空の使用」(PDF:1,745KB) 「屋外広告物の設置」(PDF:783KB)をご確認下さい。
土木計画調整課 道路監察
電話番号 03-6432-7958
ファクシミリ 03-6432-7993
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内