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最終更新日 2023年11月1日
ページID 4623
道路は、目の不自由な方やベビーカー・車いすを利用する方など、子どもからお年寄りまで様々な歩行者が通行するための大切な公共空間です。
沿道から樹木の枝がはみ出すと、歩行空間が狭められるだけでなく、カーブミラーや交通標識が見えなくなったり、街路灯が遮られ道路が暗くなってしまったりと、道路の安全が損なわれてしまいます。
さらに通行の妨げになることはもちろん、枝が通行する人に当たって怪我をさせてしまうこともあります。はみ出した樹木が原因で事故が発生した場合は、所有者が責任を問われることもあります(民法第717条)。
公道沿いに植えられた樹木の管理者(所有者)は、道路の構造に損害を及ぼさないよう、または交通に危険を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならないとされています(道路法第44条第3項)。
道路等へ樹木がはみ出さないよう、日ごろから点検し、こまめな剪定や枝打ち・伐採等の手入れを行ってください。
道路を通行する人の迷惑にならないよう、適正な管理をお願いします。
樹木の所有者が適正な管理を怠ると、それによって生じた危険を防止するため特に必要があると認められる場合においては、道路管理者(PDF:106KB)により伐採等の措置命令を受けることがあります(道路法第44条第4項)。
道路管理者一覧参照
電話番号 道路管理者一覧参照
このページは土木計画調整課(電話03-6432-7958)が作成しました。