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最終更新日 2025年8月25日

ページID 27237

道路占用物件の適切な維持管理のお願い

道路法に基づき道路を占用している工作物等(以下「占用物件」という。)について、道路占用者に対する占用物件の維持管理が義務化されていますが(道路法第39 条の8)、適切に維持管理を行われなければ、地下に埋設された占用物件の損傷等による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下等による路面や道路附属物等の損傷など、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあります。

道路法施行規則が改正され、令和8年4月1日から、道路占用者は占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することが義務化されます。また、電柱、電線及び地下管路等の占用者にあっては、点検結果等のうち道路管理者が必要と認めるものについて報告することが義務化されます。

つきましては、次の内容をご確認いただき、占用物件の適切な維持管理をお願いします。

道路占用者の維持管理義務の内容について

  1. 道路占用者は、占用物件について適切な維持管理をしなければなりません。 (道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第一号関係)
  2. 適切な維持管理をしていないと認められる場合、道路管理者から損傷箇所の修繕のほか、類似の条件下にある占用物件の点検及びその結果の報告を命ぜられることがあります。(道路法第39条の9、施行規則第4条の5の5の第一号関係)
  3. 占用期間が満了し、これを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。占用期間が5年を超える電柱、電線及び水管、下水道管等並びに跨道橋にあっては、許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
  4. 電柱、電線及び水管、下水道管等を占用する場合、点検の実施に係る計画、実施状況及び結果、その他維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合は当該協議会等)が必要と認めるものについて道路管理者が定める期間に1回の頻度で報告しなければなりません。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第三号関係)
  5. 道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路占用者の事務所に立ち入り書類等の検査を行う事があります。これらの報告をしない、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処せられます。(道路法第72条の2第1項、第106条第八号関係)
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されます。(道路法71条第1項第一号、第二号、第103条第二号、第104条第七号関係)

お問い合わせ先

土木部 土木計画調整課 占用

ファクシミリ:03-6432-7993